“行列のできる喫煙所”~神奈川県庁 (「感染と喫煙所」問題その20)
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改正健康増進法の昨年の段階施行により、’19年7月より役所など自治体の屋内は、喫煙所の設置は不可になりました。
屋外での喫煙所設置は、許されてはいるのですが、近くに建物がない、喫煙所利用者以外はまず近寄らない場所、などの決まりがあり、またそれを守ったとしても、喫煙所設置は「推奨するものではない」と、同法の「健康局長通知」には明記されています。→ 『「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について(受動喫煙対策)』’19年2月22日、6ページ目。リンクはこちら→厚労省「受動喫煙対策」(下のほう「その他」の一番上) また、『STOP受動喫煙 新聞』の大和教授の連載第27号・第28号にも解説があります。
初の「受動喫煙防止条例」の神奈川県は
しかし、日本初の公共施設屋内の受動喫煙防止条例を制定し、その施行を続けている神奈川県庁には、その改正法の精神に反する、一般の人の通り道から離れていない場所に、屋外喫煙所があります。
昨年からこの欄で掲載しましたが、感染騒動の中、撤去すべきとの私の申入れにも「撤去の予定なし」との回答でした。
→神奈川県庁は喫煙所「閉鎖・撤去の予定なし」 機構質問への回答 ’20年5月13日
つらそうな行列?
さて、先日のお昼、そんな県庁のそばをたまたま通ったところ、新庁舎の入口前に、妙な行列ができていました。(画像はクリックで拡大します)
なんだろう? こんなところで何か有名店のお弁当でも販売しているのだろうか? (それにしても皆の表情が、なんか楽しそうではない…?)
と、行列の先をのぞいてみたら……、
その行列の行きつく先は、上記画像の右奥、例の屋外喫煙所でした。(喫煙所の画像は前記のサイトニュースにあります。)
喫煙所の手前には、人数制限の掲示がありました。
(画像は会員提供)
マジメな喫煙者…?
行列の撮影は’20年6月の平日、12:20すぎです。外で並んでいる人を数えたら20人でした。煙いのを我慢して喫煙所をのぞくと、中の8人は守られているようです。
しかし、そんなに広くない喫煙所、8人規制でも他の喫煙者はすぐ近くにいて、けっこう密集です。この規制以前はよっぽど密接だったのでしょうか。それに、行列も「密」の問題ありそうに思えますが。
はたして最後のほうの人まで、休憩時間中に利用できるのでしょうか? 喫煙者のみなさんご苦労さまです。私なんか、行きたいお店でも行列していたらあきらめますが、ここのみなさんはとても根性があるのですね。私ならその時間とエネルギーを他に使いたいと思いますが、そんなに価値があることなのでしょうか。お話うかがいたい気もします。
上記掲示には、「守られない場合~閉鎖」とあります。「一時的」というのが引っかかりますが。
良心的な喫煙者の方(?)、 ぜひルールを破っていただくことをおねがいします。
ちなみに、県庁タバコ対策部署への意見・通報など問合せフォームはこちら→「健康医療局 保健医療部 健康増進課へのお問い合わせ(回答の希望あり)」
※県民でなくても通報や意見を送ることができます。
ほかにも行列が
なお、行列の喫煙所は、東大にもあるとのこと、『STOP受動喫煙 新聞』大和教授の連載で写真と解説が載っています。
→第30号–2020年・春号
読者のみなさんの、その他の情報・写真提供もお待ちしています。
閉鎖していた、池袋東口から出て直ぐの喫煙所が、再びタバコを吸える状態になっておりました。
横断歩道の横に設置しているので、東口を出た時点で、タバコの悪臭が漂ってきます。
そちらを渡らず他から通るにせよ、やはり、タバコの悪臭がひどくしてくるので、咳込みました。
喫煙者のために、受動喫煙に曝されるのが、暗黙の了解になるんでしょうか。
車の排気ガスをはじめ、歩きタバコ・路上タバコ・電車内で残留喫煙・香料といった、空気が汚れているところばかりで、大変疲れてしまいます。