政府も広報しています 「屋内は原則禁煙! 受動喫煙防止のルールを守りましょう」
政府がネットで、受動喫煙について、まあ良い広報をしています。
屋内は原則禁煙! 受動喫煙防止のルールを守りましょう
=『政府広報オンライン』(2021年)10月1日=
以下、一部の抜粋です。
“たばこの有害物質は、主流煙よりも副流煙に多く含まれています。家族に喫煙者がいたり、喫煙可能なお店で働いたりするなど、受動喫煙にさらされる機会が多い人は、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群等のリスクが高くなるなど、健康への悪影響を受けることが分かっています”
“2018年に、次の3つの趣旨で健康増進法が改正され、受動喫煙を防ぐための取組が「マナー」から「ルール」へと変わりました。
1.「望まない受動喫煙」をなくす
2.動喫煙による健康への影響が大きい子ども、患者などに特に配慮する
3.施設の種類や場所にあった対策を実施しますこの改正法によるルールは2019年1月から段階的に施行され、2020年4月1日から全面施行となりました”
“◆2019年7月1日から
学校、児童福祉施設、病院、行政機関などが「敷地内禁煙」にただし、屋外で受動喫煙を防止するための必要な措置が取られた場所に、喫煙場所(特定屋外喫煙場所)が設置されている場合は、その中でのみ喫煙することができます。
◆2020年4月1日から
飲食店やオフィス、事業所、交通機関など、上記以外の様々な施設が「原則屋内禁煙」にただし、技術的基準を満たす喫煙専用室・指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室であり、喫煙専用室等の出入口に標識が掲示されている場合、その室内でのみ喫煙することができます”
これは冒頭にあったイラストですが、こんな喫煙所では困りますよね。
片側の壁がなく、「技術的基準を満た」してはおらず、人が集まる飲食の場に近いので、激しい受動喫煙が生じます。
「これは悪い例です」と明記してほしいものです。
この広報、「ただし」として、喫煙所を推奨しているかのようにも、読めるのではないでしょうか。
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