ベランダ喫煙での洗濯物被害に、クリーニング代の請求は
お金に関する情報サイトで、ベランダ喫煙での被害、とくに洗濯物への臭い付きについて、簡単に書いています。
隣人がベランダで「タバコ」を吸います。洗濯物にニオイがついてしまうのですが、クリーニング代は請求できますか…?
=『FINANCIAL FIELD(ファイナンシャルフィールド)』2023.08.15=
以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。
“ヤニで壁紙を汚さないため、あるいは家族に副流煙を吸わせないためなど……ベランダ喫煙している方もいるでしょう。しかし、ベランダで洗濯物を干している家庭もあることから、ベランダ喫煙が問題になる例は少なくありません”
“マンションやアパートの場合、ベランダ部分は共有スペースです。そのため、その利用に関しては管理規約を確認してみましょう……管理規約でベランダ喫煙が禁止されている場合、行動に出やすいです。ベランダ喫煙が管理規約違反になるため、管理会社から直接隣人にベランダ喫煙をやめるように言ってもらえます。情報の出どころについて隣人に伝えられることはないので、安心して相談してみましょう”
“管理規約に記載がなかったとしても、居住者全員にベランダ喫煙について注意してもらうことは可能です。注意喚起のお知らせを配布したり、掲示板があれば改めて注意事項として貼り出してもらえたりします”
ベランダは「専有」部ではなく記事にあるように「共用」部です。あまり勝手なことをしてはいけないところです。
管理規約に、タバコに限らず「火気厳禁」としている集合住宅も多くあります。
そういった禁止行為が書かれていなくても、近隣への迷惑行為は常識的に禁じられるはず。記事のように注意喚起はしてもらえます。
さて、クリーニング代については。
“名古屋地裁で判決が出た事案……注意されたにもかかわらず、数ヶ月にわたってベランダ喫煙を継続……結果的に、隣人は慰謝料5万円の支払いを命じられ……「ベランダは共有部分であり、喫煙について管理規則に記載されていなかったとしても周囲に対する配慮は必要である」という結論が出ました。また、ほかの居住者にベランダ喫煙が不利益を与えていると分かっていながらやめなかった行為は、不法行為にあたると判断されています”
“判例を見る限りでは、クリーニング代を請求できる可能性があります。ただ、前提として、隣人のベランダ喫煙が原因で洗濯物にタバコ臭が付着した証拠がある場合、あるいは隣人本人がベランダ喫煙で被害をもたらしたと認めた場合などです”
“また、事前に隣人にベランダ喫煙を控えるよう管理会社から伝えてもらい、それでもやめなかったときの最終手段として考えておくほうがよいでしょう”
そして、臭いの消し方も。
“・重曹を入れて洗濯し直す
……タバコ臭がついてしまった場合、重曹を溶かしたお湯で予洗いをするとよい……洗う前に下洗いしておくと、洗濯後にタバコ臭が気にならなくなる効果が期待できます”“・スチーム機能を使う
アイロンや衣類用スチーマーのスチーム機能を使うことで、しつこいタバコ臭を服から排出する方法も”“マンションやアパートのベランダは共有部分です。もし管理規約に喫煙について記載がなかったとしても、ベランダ以外の喫煙場所を考える必要がある”
[当サイト関連既報] ※他にもありますので、検索窓で引いてみてください。
受動喫煙は25m先まで発生、ベランダ喫煙が大問題なワケ ’22年5月