「加熱式タバコ」も紙巻タバコと同じと政府が認めるようです
’20年の完全施行された改正健康増進法では、加熱式タバコについては“健康被害が証明されていない”というあいまいな理由で、規制がユルく、紙巻タバコでは許されていない禁煙店での飲食しながらの喫煙室(席)も認めてしまっていました。
このたび、ようやく有害性を認め……たわけではないですが、認めようとするような、姿勢が示されたようです。
さて、どこまで認めて、規制の強化をするものでしょうか。
「加熱式たばこ」の受動喫煙、「紙巻き」同様の対策強化を検討へ…厚労省の専門委が議論スタート
=『讀賣新聞オンライン』2025/11/23 05:00=
以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。
“ 厚生労働省は……飲食店などでの加熱式たばこの喫煙について、対策強化の検討を始める……25日から専門委員会を開いて受動喫煙による健康への影響を議論し、紙巻きたばこ同様の規制が必要かどうかを見極める”
“ 受動喫煙対策は2020年4月施行の改正健康増進法で規制が強化……紙巻きたばこは原則、飲食店やホテル、事務所などで屋内禁煙となり、吸えるのは喫煙しかできない専用室のみ……一方、加熱式たばこは飲食もできる喫煙室での喫煙が認められた。法改正時に受動喫煙の影響が十分に解明されておらず、経過措置が取られた”
“ 衆参両院の厚生労働委員会は付帯決議で、加熱式の受動喫煙に関する研究を進め、早期に結論を得て、必要な措置を速やかに講じるよう政府に求めていた”
“法改正から5年余りたち、厚労省は専門委員会で見直しの議論を進める。この間の研究結果を集め……同様に規制するべきかを話し合う方向”
“ このほか、紙巻き、加熱式のいずれも、屋外の喫煙所での喫煙が認められている医療機関や学校について、敷地内を全面禁煙にするかどうかを議論……小規模飲食店を喫煙可能にしている特例措置を続けるかも判断する見通し”
“ 厚労省の23年の調査によると、喫煙をしない人のうち、受動喫煙をする機会がある人の割合は飲食店で16%、医療機関で3%、学校で2%”
医療機関や学校まで、数%でも受動喫煙があるなんて、ひどい現状です。
「改正法」は5年目に見直すとしていました。5年目の’25年は結局この委員会までなにもやらずじまいでした(『STOP受動喫煙 新聞』52号でも松沢議員が指摘)。
このまま放置してはヤバイと思っているのか、はたして、方針を示しただけで、実際には大して進めないのか。

【追記】他の報道もありました。
受動喫煙防止へ加熱式たばこの規制は…審議会で議論開始 厚労省
=『日テレNEWS NNN』2025年11月25日 16:16=
“加熱式たばこについても規制を強化すべきか、厚生労働省の審議会が議論を始め……「改正健康増進法」によって、紙巻きたばこについては飲食店やホテルなどは原則、屋内は禁煙となり、喫煙しかできない専用室でのみ喫煙可能となりました。
一方、加熱式たばこについては受動喫煙による健康影響を予測することが難しかったことから、飲食などもできる喫煙室で吸うことが認められていました”
“学校では屋外に設置された喫煙所であればたばこを吸うことができますが、子どもの受動喫煙がないように、敷地内の完全禁煙にすべきという意見も出されました”
[当サイト関連既報] ※他にもありますので、検索窓やカテゴリーで引いてみてください。
“改正法は不十分”半数 加熱式も紙巻も“どちらもタバコだ” アンケート結果(’24年発表) ’24年6月
社説:被害を広げる“抜け穴”をふさげ! ゆるすぎの改正健康増進法、喫緊の見直しを正しくすべき! ’25年4月
部分的な規制では不十分!実態を明らかに 「改正健康増進法」5年目の“見直し”迫る ~ 神戸大学などの調査発表 ’25年5月
“受動喫煙が無いよう配慮”は法で義務づけられています / 「加熱式タバコ専用室」の問題 ’19年3月

