「職場の受動喫煙対策」法令の義務づけは
受動喫煙に関して良い記事をあげている法律関連サイトで、また受動喫煙の掲載がありました。
→同サイト記事の当欄での紹介は末尾にリンクがあります。
弁護士によるQ&Aから始まる解説、この方もタバコ病訴訟などにかかわってきた弁護士です。
職場の受動喫煙対策はどのような法令で義務付けられているか
=『BUSINESS LAWYERS』2019年10月18日 10:00=
以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。
“職場における受動喫煙に関して、2015年6月1日に施行された改正労働安全衛生法68条の2が、事業者に対する労働者の受動喫煙防止を義務付けています”
“同通達は、事業者に対し、施設・設備の対策として、「……労働者の受動喫煙防止のための措置のうち、最も効果的な措置を講ずるよう努めること」を求め、その具体的な方法として、同通達および同通達別紙において具体的かつ詳細に示されています。
たとえば、労働者の受動喫煙被害を防止するため、屋外喫煙所や喫煙室を建物や就業場所から可能な限り離して設置することや、出入口等からのタバコ煙の流出を防ぐために施設の構造や喫煙室内に向かう気流を確保する方法、喫煙所や喫煙室の排気方法等が紹介され……参考になります”
“労働者や施設利用者との間では、これらの規定は事業者や施設管理者に対する「安全配慮義務」の内容を構成あるいは補完……、不十分な受動喫煙対策により、労働者や施設利用者が健康被害を被った場合には、民事上の損害賠償請求を受けるリスクがあります”
画像は、職場の飲み会での受動喫煙を描いた、「受動喫煙撲滅機構」制作の短編ドラマ『スモーク&スモーク』より
[『BUSINESS LAWYERS』当サイト記事]
受動喫煙を放置する職場の「そこにある危機」 ~ 第一人者・岡本光樹弁護士へのロングインタビュー
『職場の受動喫煙対策』第5回=「社内禁煙と加熱式タバコへの対応」は?
※連載2~4回も紹介しています。