車の窓から受動喫煙も! 運転中の喫煙は「ながら運転」違反にならないの? 警察の見解は
以前に、走行中のバイクの喫煙、そこから通行人への受動喫煙の問題の記事を紹介しましたが、(→末尾に関連リンクを記載。)
車の運転中の喫煙は、危険な「ながら運転」に当たらないのか、という考察の記事が最近ありました。
クルマの窓開けタバコは「ながら運転」で違反行為に?警察関係者の回答は?
=『MOBY(モビー)』2022年03月25日=
以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。
“スマートフォンなどの「ながら運転」が問題視され……運転中の携帯電話使用等の罰則が強化されました……では、運転中にタバコを吸うことはどうでしょうか”
“運転中にタバコを吸うこと自体は違反ではなく、その行為に対しての罰則も特にありません……とはいえ、必ず違反にならないというわけではなく、運転に支障が出ると判断された場合は検挙される可能性もあります”
“警察関係者によると「運転中の喫煙自体は違反ではないが、喫煙によって脇見運転などをしている場合は安全運転義務違反に該当する可能性がある」”
“道路交通法第70条では「ハンドルやブレーキを確実に操作し、道路・交通・車両状況を判断して他人に危害を加えない速度や方法で運転すること(安全運転の義務)」が規定されています。
つまり、喫煙によって前方不注意や安全不確認と判断されれば、検挙される可能性もゼロではないということです”
携帯電話のように、即違反、ということではないわけです。しかし、火をつけたり灰を落とすなどのときに運転に支障をきたすとみなされたら、違反となりうる、ということ。
それはとうぜんでしょうが、しかし実際、その立証はむつかしいでしょうから、喫煙運転が「ながら運転」違反とされることは、ほとんど無いのではないでしょうか。
一方、窓から吸い殻を捨てたら、違法行為との指摘が続きます。
“タバコのポイ捨ては違法行為
タバコを吸うこと自体は違反ではありませんが、吸い殻を窓からポイ捨てすることは違反となります。
道路交通法はもちろんのこと、軽犯罪法や廃棄物処理法にも抵触する行為です。いまだに吸い殻を窓からポイ捨てする人がいますが、法律違反であることを認識すべきといえます”“タバコを持った手を窓の外に出し、灰を落としている人もいますが……飛んできた灰が車に当たることがありますし、こちらも窓を開けていれば煙が車内に侵入してくることもあります……歩行者や自転車からしてみても危険な行為であり、火傷のおそれなどもあるため、窓から火のついたタバコを出すことはやめましょう”
「ながら運転」に話を戻し、危険性を科学的に考察、外国の例を挙げ、「いずれは日本でも禁止される」かも、と続けています。
“「タバコを取り出す→タバコをくわえる→火をつけて吸う」という行為の間に、よそ見をする瞬間があります……40km/hの場合は1秒間に約11m、60km/hであれば約17m進む……『少しだから大丈夫』『直線道路だから大丈夫』などという考えで、よそ見をすることは危険です。こういったところでの認識の甘さが、事故につながる可能性もあります”
“運転中の喫煙を禁止している国もあるため、いずれは日本でも禁止されることがあるかもしれません”
“そもそも「灰を外に落とす」「ポイ捨てする」など、マナーの悪い喫煙者がいることが、『運転中の喫煙も禁止すべき』という声が上がる一因になっているよう”
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