横浜市は「改正健康増進法」違反店に指導、罰則を科すことになっています(要通報)
神奈川の無料ローカル新聞の横浜版で、改正法施行後の、市の活動についての報道がありました。
県条例は県が施行・執行していますが、神奈川ではそちらがいまいちなのに対して、市が改正法違反の取り締まりをするのは、良い動きと思います。
改正健康増進法 飲食店、原則禁煙へ 市、主要駅周辺で確認調査
=『タウンニュース』旭区版2020年4月30日号= ※週刊紙です。
以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。
“市は今年度、横浜駅など主要駅周辺の飲食店約6000店舗に確認調査を行い、受動喫煙防止の徹底に努めていく”
“ 健康増進法の改正……全面施行を受け市は、巡回指導を行う職員を新たに配置……「すでに4月以降、違反が疑われる飲食店に関する通報が数件寄せられている」と市健康福祉局担当者は話す。市は違反施設には指導を行い、改善されない場合は罰則を科すなど対応する”
“昨年7月から、独自に受動喫煙対策コールセンターを設置。事業者や市民の相談に応じてきた。開設初月31件だった相談件数は徐々に増加し、3月には1029件となった”
“禁煙に踏み切った旭区の飲食店経営者は「今はコロナの影響が大きいので、客数減少の影響はまだわからない」としつつ、「禁煙は時代の流れ。これまで以上に家族連れのお客様にも安心してご来店いただければ」”
“ 今回の改正では……要件を満たす小規模の飲食店は、市へ届け出をすれば経過措置が認められる。市は現状、約3300件の届け出を受理している。一方、経過措置の期間が定められておらず、受動喫煙防止の効果を危惧する声もある”
違反を見かけたら市へ連絡を
なお、市の担当課も、違反施設を逐一みつけられるわけではないので、これはどこの自治体でもそうだと思いますが、市民からの通報を待っています。
以前に神奈川県庁に取材したとき、「市民からの通報があったほうが、動きやすく、『苦情が寄せられたので』と、指導しやすい」とのことでした。
例えば、’20年4月以降の新規開業なのに禁煙店ではないところは違反ですし、店頭に、屋根と横の壁があるのに灰皿があれば、“「屋内」での灰皿設置”という違反になります。また喫煙・禁煙の表示がないというレベルでも違反ですので、これらはどこの地区でも通報できます。本来は役所が自ら回って発見すべきことですが、社会を良くするために、どんどん連絡してあげてください。
[違反についての、横浜市の担当]
「健康福祉局 健康安全部 保健事業課」 受動喫煙防止対策
電話045-671-2454 ファクス045-663-4469
メール kf-jyudokituenboshi@city.yokohama.jp
【追記】その後、以下に名称と電話・メールが変わりました。
「健康福祉局 健康推進部 健康推進課」(ご意見・ご要望投稿フォーム)
電話:045-671-4783 ファクス:045-663-4469
メールアドレス:kf-jyudokituenboshi@city.yokohama.lg.jp
実際、横浜市の上記担当課は、非常によく動いてくれて、違反店通報に対してマメに指導、何十軒もの灰皿撤去や禁煙店化指導をやってくれています。
地域によっては、なんだかんだ言い訳をして動こうとしない自治体もあると聞いていますが、そういうひどいところはSNSなどで公開しましょう。(お知らせしてくれたら、当サイトであげても)
※路上喫煙や、屋外の喫煙所の問題については、以下が担当です。→「資源循環局 家庭系対策部 街の美化推進課」 喫煙禁止地区
電話045-671-3817 ファクス045-663-8199 メール sj-machibika@city.yokohama.jp
以下は、横浜市内、当機構の近くのお店で見た、禁煙化した表示あれこれ。画像はクリックで拡大しますので、その説明文、“言い訳” 表示もお読みください。
どうして「ご迷惑を」「愛煙家の皆様には」とか書くのでしょうかね?
最後のなんかひどいもんです。そこまでいうなら喫煙営業をすれば? とおもいます。
『タウンニュース』の受動喫煙報道
なお、『タウンニュース』には、当機構も取材を受けたことがあります。
→『タウンニュース』に受動喫煙撲滅機構が掲載されました ’19年7月
【追記】同紙の「改正法」続報がありましたのでこれもお目通しください。
改正健康増進法 全面施行 各店対応進む 「原則屋内禁煙」現場の声
=『タウンニュース』2020年5月9日号=
“居酒屋「養老乃瀧 鴨宮店」では、全面施行を前に今年2月、店内を改装して入口そばに喫煙専用室を新設した……「2〜3月は、食卓でたばこを楽しみたい常連客の来店が減ってしまった」と肩を落とす。ただ「『受動喫煙を心配せず、安心して食事ができる』と、特に週末に親子連れが多く来店するようになり、新規客が増えたのが嬉しい」”
“一方、他店からは「長年、店内喫煙可で営業してきたが、食事客から受動喫煙について苦情が来たことは一度もない。なぜ対策をしなければならないのか」「屋内禁煙より、新型コロナウイルスの影響による来店者減の方が深刻な課題」と嘆く声も聞かれた”
「苦情が来たことはない」とは、嫌煙の客が来なかった、来てもあきらめて言わなかった、だけではないですか?
[当サイト関連既報]※他にもありますので、検索窓で引いてみてください。
「受動喫煙防止条例」の解説ユーチューブ映像(東京都)/“愛煙家”って何だ❓! ’18年10月
受動喫煙被害をカンタンに通報できるシステムが開始!=千葉市 ’19年12月
施行2週間、状況は? 改正健康増進法・全面施行後の飲食業界 ’20年4月