ポイ捨ても法律違反・犯罪です
受動喫煙撲滅についても良い記事を多数掲載、当サイトでも何度も紹介させてもらっている法律サイトで、今回は「ポイ捨て」について扱っています。
末尾の既報にありますように、吸い殻でも受動喫煙が発生するので大きな問題です。
「タバコの吸い殻」閉鎖された喫煙所付近に大量…「ポイ捨ては罪にならないの」怒りの声
=『弁護士ドットコムNEWS』2020年05月30日09時47分=
以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。
“ネット上では「ポイ捨てされているタバコの吸い殻が増えた」という声が複数上がっている。吸い殻が落ちている場所は、閉鎖された喫煙所付近や駐車場、公園、路上、ビルの階段などさまざまだ”
“「……商業施設の喫煙所も閉鎖されたからか、一気に吸い殻が増えました。遠くから花壇を見たときに地面が白く見えたので、最初は白い石でも敷いているのかなと思っていました。でも近づいて見たら、白いものはすべてタバコの吸い殻だったんです」”
法的な面への言及です。
“まず、抵触する可能性があるのは軽犯罪法だ。同法は「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」(1条27号)に対して拘留または科料に処するとしている。タバコの吸い殻も含まれるといえるだろう。
中には、側溝に吸い殻を捨てる人もいるようだ。これについても……拘留または科料に処するとしている”“また、……廃棄物処理法に違反した場合は5年以下の懲役または1000万円以下の罰金……が規定されている。
タバコの吸い殻は「廃棄物」にあたるのだろうか。元警察官僚の澤井康生弁護士は、次のように説明する。
「廃棄物処理法は『廃棄物』について、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、……と包括的に定義しています。
したがって、タバコの吸い殻も理論的には『ごみ』として廃棄物に該当しますので、みだりに捨てると廃棄物処理法16条違反になります。
つまり、タバコのポイ捨てをした場合、理論的には廃棄物処理法違反、軽犯罪法違反が成立します”
では、実査に「逮捕」するには? 弁護士の見解です。
“……その場で逮捕する現行犯逮捕が考えられます。ただし、軽犯罪の場合は被疑者について氏名不詳や住所不定、逃亡の恐れのある場合に限って現行犯逮捕することができるとされています……
ほかに裁判所の令状を得て行う通常逮捕も考えられます。ただし、軽犯罪の場合、被疑者が住所不定や正当な理由なく出頭しない場合に限って逮捕することができるとされています”“最近では街中に防犯カメラが設置されていますので、防犯カメラの画像からタバコのポイ捨ての瞬間を証拠として確保し、あとは防犯カメラの画像をリレーで追跡してその人の身元を割り出して令状請求することが可能です”
“以上のとおり、タバコのポイ捨てであっても一定の条件を満たせば逮捕することは可能ですが、私が知っている限りではポイ捨てでの逮捕というのは聞いたことがありません。
しかしながら、ポイ捨ても立派な犯罪行為です。ポイ捨てで子供が火傷したり火事の原因になったりすることもありますから絶対やらないようにしてください”
最後に同記事のまとめ。
“ポイ捨てすれば景観が損なわれ、街は汚くなる。「路上などにゴミを捨ててはならない」と家庭や学校で教わった子どもたちにとっても教育上よくない”
“1本のタバコを捨てたことで「被害者」を生んでしまうおそれもある。
何より、見知らぬ誰かが捨てた吸い殻を掃除している人たちがいることも忘れてはならないだろう”
写真は会員提供(吸い殻拾いのチラシのみ渡辺文学理事ご提供、既出)。画像はクリックで拡大します。
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