まだ脱衣場に灰皿を置き続ける法令違反の銭湯に渡辺文学理事が厳しく再度の申入れ
都条例にも改正健康増進法にも違反する、銭湯脱衣場の灰皿問題、続報です。→今までの記事は末尾にリンク
渡辺文学理事が現場確認におもむいたところ、まだそのままで、「先客が盛んに吸っており、煙と臭いが脱衣所に漂っていました」とのことです。
理事は、指導しなくてはいけない立場にありながらできないでいる保健所に、再度、さらに厳しい申し入れを行ないました。
以下がその送付文です。(画像はクリックで拡大します。住所電話は当サイトで消去しました)
理事は、 今回は保健所に電話もかけ、担当者(前回回答の増田氏)に、かなり強く「警告」したとのことです。
申し入れにある、“一時的な撤去にならないよう”との釘刺し、その具体的な対策も示していることは、なるほど、重要なことです。さすが40年以上の活動者、私もこれからの申し入れにはこれを入れることにします。
繰り返しますが、条例や法には、取り締まり、すなわち指導や罰則金を徴収などをする、自治体の組織が、必ずあります。
一般の住宅被害などで役所に通報する人もいますが、そのような役所には責任がない場合と違い、
この例での保健所は、都条例や改正法の違反に対して取り締まりをする部署と決まっており、過料徴収などを行う、義務があるのです。(※)
このようなていたらくでは、「ではウチも」と違反をする者が続発するでしょう。
店よりも、行政の体制と、法令の制度上の、不備の問題と思えます。
※条例の施行・違反取り締まりの部署は、地域によって異なります(保健所の他、「健康づくり課」「環境課」などが担当している自治体もあります)。
地元の条例・法律の違反を通報するさいは、該当地区の自治体(役所)にご確認ください。
[関連既報]
〈栄湯〉
またもや銭湯に喫煙所が?! 法にも条例にも違反する店を渡辺文学理事が区に訴え ’20年6月15日
法令違反を続ける銭湯 ~ 保健所は指導できず? 指導無視で脱衣所に灰皿を置き続ける「栄湯」(東京都世田谷区) ’20年7月15日
〈他の銭湯(増穂湯)〉
“風呂屋の中(屋内)に灰皿! 受動喫煙被害発生” で保健所へ申し入れ、回答がありました ’19年8月
銭湯も禁煙です ’20年5月6日