また役所内に違反喫煙所が、堂々と ~ 栃木県・足利市役所

 また役所の建物の中に、改正健康増進法に反する喫煙所がありました。地元紙が調査し、厳しく追及しています。
 屋外だといって法律違反ではないと思っているのでしょうが、受動喫煙があれば違反です。

 「日本禁煙学会」が批判しているそうです。

 市議らの喫煙、受動喫煙対策講じず 足利市役所本庁舎「中庭」で 市長「利用再検討、議会と相談」
  =『下野(しもつけ)新聞 「SOON」ニュース』3/21 5:00=

 以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。

“本庁舎の「中庭」に受動喫煙を防止する措置が講じられないまま喫煙場所が設置されていることが……下野新聞社の取材で分かった”

“市は健康増進法で認められる「特定屋外喫煙場所」としているが、屋内からの出入り口はガラス戸で隔てられているだけ”

“主に市議が利用”

“本禁煙学会は「中庭での喫煙は法の趣旨にそぐわず、時代に逆行している。市議ならば市民や子どもの見本となり、責任ある行動をとるべきだ」と批判”

“ 中庭は市議会本会議場などがある本庁舎3階に……天井はなく窓ガラスと壁に囲まれた構造で、ガラス戸を開けて一般傍聴者や市職員らが通る屋内通路と行き来できる。ガラス戸を開けた際に屋内に流れ込む恐れがあるほか、特定屋外喫煙場所として認められる条件の非喫煙場所との区画、喫煙場所の明確な標識掲示も講じられていない”

 やはり“議員のため”に設置し、利用させているのですね。

 中庭は庁舎内、しかも3階なので屋内と同じです。そのうえ掲示や禁煙空間と離すこともしていない違反だらけ、「煙が屋内に流れ込む『恐れ』」ではなく流れるのは確実です。

“喫煙場所は前の市長だった当時、経過措置として暫定的に認められたという。横山議長は下野新聞社の取材に「もし現執行部がこの場所での喫煙を禁止するなら、それに従う」”

“市長は「改正法施行当時に市が認めたことではあるが、再検討を議会と相談したい」”

 全国的には、知られていないだけでこういった役所はたくさんあるのではないでしょうか?

 みなさんの地元の役所・庁舎に喫煙所があったら、その役所に苦情を入れるとともに、新聞社や「日本禁煙学会」、当機構などに通報してください。

 
画像は福岡県福岡市のサイトでの、街の屋外喫煙所でも違反となる例

 
[当サイト関連既報] ※他にもありますので、検索窓やカテゴリーで引いてみてください。
 法律違反の“ウラ喫煙所”を市長らが設置し自分らだけ利用 岐阜県各務原市 ’24年2月

 法律を堂々と破る市役所=JT寄贈で喫煙所を設置し直した滋賀県草津市 ’21年5月

 役所の屋内に違法の喫煙室が! 医師会が撤廃の要望 山形県南陽市 ’22年5月

 県庁が喫煙所をすべて廃止、しかし議会棟だけは圧力で残す = 長崎県 ’22年11月

 ようやく庁舎内禁煙? しかし5月末まで法律違反を続ける?兵庫県庁 ’23年4月

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