タバコ臭い教師に生徒が「三次喫煙」禁止令を制定

 近頃の若いもんは……なかなか立派です。

 神聖なる教室で、タバコの臭いをプンプンさせて授業、多くの生徒たちに被害を与え続けていた教師がいたため、生徒会長が中心となって、規則を作ったとのことです。

 生徒の要望で教師のたばこ禁止令 「喫煙する自由はあるが、どこでも吸っていい権利はない
  =『wezzy ウェジー』2020.09.17 14:10=

 以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。

“京都府の名門私立・洛星高校で「喫煙後45分以内に授業がある場合、教師が喫煙することは禁止」するという規則が設けられた”

“生徒から「気になって授業に支障が出る」という意見が出る中、たばこの匂いが苦手だった生徒が“教師の喫煙規制”を公約に掲げ生徒会長に立候補。見事に当選して公約を果たした”

“生徒が学校側と話し合うにあたり、喫煙について詳しく調べたところ、たばこは臭いだけでなく「三次喫煙」の問題もあることが分かった”

“山岸久朗弁護士は過去の判例をベースに「喫煙する自由はあるが、どこでも吸っていい権利はない」と解説。こうしたケースは過去に何度も裁判で争われているという”

メニコンは出社1時間前から禁煙、奈良県生駒市役所は喫煙後45分間はエレベーターの使用を禁止している。また星野リゾートは、そもそも喫煙者の採用はしていない”

 もうひとつ別の報道。
 京都の高校で始まった「三次喫煙」禁止の規則。喫煙後45分間はニオイが残るから教師は吸って教室に入ってはいけない
  =『J-CASTニュース』2020年09月17日13時29分=

“「授業中にたばこの臭いが気になったので、これは何とかしないと思いました」と話す。……校長は「喫煙所を外に設けていましたが、改善しようということで、規則を作りました」”

“45分前規則の根拠としたことに、三次喫煙があった。「調べていると、三次喫煙という害があるとわかったんです」という。三次喫煙について、産業医科大の大和浩教授がこう解説した。「煙はなくても、喫煙者の口の粘膜や洋服、髪の毛についたたばこの有害成分がまき散らされ、吸わされる被害です。呼吸困難になったり、涙が止まらなくなったりの症状があります」”

“生徒会長は「校長と面会し、生徒全員に対して、喫煙問題の謝罪がありましたので、生徒会長として受け入れました」”

 生徒たちの行動は称賛すべきですが、しかしこの報道やコメントには、みなさん疑問点がいくつもあるでしょう。
 先の引用の報道、コメンテーターという中島健太氏の弁、
 「いま、先生はものすごいストレス下に置かれている中で、ストレス解消の機会がどんどん減っていくのはかわいそう」
 「口から有害物質が出るって言うけど、いまはマスクをして授業をしているから実際のところどうなのか……と、喫煙者の教師に同情」
 とは、噴飯ものです。「データのすり合わせ」など、とっくに出ています(次の報道の大和教授の研究その他)。

 同様に二番目の引用の報道、「口から有害成分が吐き出されるのは、喫煙後45分間という説もあって」とありますが、これは登場の大和教授の実験結果以外にも多数あります。単なる推測のような「一説」ではありません。

 また、ジェイソン氏の弁も、記事の最後の文も、おかしな、揶揄的なことを言ってますね。悪臭は被害なのだから、すべて禁止すべきです。接客業者は仕事のときはニンニクを食べないとか気を付けています。そんな苦情が続いたら、職を失うからです。

 「喫煙所を外に設けていました」とありますが、これは法律に反します。改正健康増進法は、今年4月の全面施行で飲食店の禁煙化が進んだことで広く認知されましたが、昨年7月1日には一部試行で、行政庁舎・医療関連施設、そして学校は、敷地内禁煙となっています。
 この法は抜け道で、屋外で隔離された場所なら喫煙所を設けてもよいことになっていますが、「喫煙所設置を推奨するわけではない」としています。つまり、屋外であろうと学校が喫煙所を設けていることは、法の精神への違反行為なのです。

 昔は生徒が隠れてタバコを吸って、見つかっては先生に怒られ、停学や退学の処分になる場合もありました。いまは教員がこそこそと吸って、生徒に注意されているのです。もうギャグです。しかし教員は停職や退職の処分を受けていないようです。

 私が高校生だった1980年代でも、女子生徒が「職員室に行くとタバコ臭いし、ニオイが服にしみついてイヤ」と言っていました。
 いまどき、喫煙する者など、教師として雇うこと自体、禁止にすべきでしょう。

    
 画像は、三次喫煙を撲滅するための店舗掲示。(いずれも既出、画像クリックでその記事が開きます)

[当サイト関連既報]※他にもありますので、検索窓で引いてみてください。
 タバコ臭い人(非喫煙者でも)を不可としたカレー店がとうとう…… ’19年2月

 「在宅で受動喫煙」問題・その3 ~ 家族・他人がいないところで吸っても「三次喫煙」の被害がある ’20年6月
 ※「三次喫煙」で検索するとさらに多数の記事があります。

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