“「たまらん煙=受動喫煙」から健康を守る「思いやり条例」” ~ 奈良県広陵町
大和浩教授のメールマガジンで、このような情報が届きました。
「先日、奈良県広陵町の知人から条例ができた、とお知らせがありました。
ネーミングがなんともユーモラスです。」
「広陵町たまらん煙(受動喫煙)から健康を守る思いやり条例」を制定しました。
=『広陵町』公式サイト 2021年4月30日=
ねんのためスクリーンショット(サイトの画像の切り取り)も貼っておきます。(画像はクリックすると拡大します)
条例の主なポイント
1.小学校・中学校の敷地に隣接する路上が路上喫煙禁止区域※に指定されます。◆特に受動喫煙の防止を図る必要がある区域として、喫煙を終日禁止します。
◆路上喫煙禁止区域において、喫煙の中止命令に従わなかった場合は、1,000円の過料を科します。→過料は周知啓発期間を設けた後、別途規則で定める日から適用を開始します。
→たばこには、加熱式たばこ、電子たばこも含まれます。2.町役場、さわやかホール、学校、診療所、児童福祉施設等については、敷地内禁煙です。
◆これまでも国の健康増進法により、これら第一種施設といわれる施設については、敷地内禁煙となっておりましたが、より厳しく、敷地内の屋外に喫煙所を設置することも不可としています。
3.電子たばこを含め、望まない受動喫煙を生じさせないよう努めてください。
◆路上喫煙禁止区域以外においても、望まない受動喫煙から町民等を守るため、喫煙をする場合は、周囲に配慮するよう努めて下さい。
※禁止区域については、条例に基づく規則にて制定を予定しています。
4.町民等や事業者が守るべき責務について定められています。
◆町民等や事業者は、広陵町の受動喫煙の防止に関する施策に協力する責務を有します。
※町民等:町内に居住し、もしくは滞在し、又は通勤し、もしくは通学する人のこと。
路上喫煙禁止の区域で、「中止命令に従わなかった場合」のみ過料徴収とは、係員に注意されてすぐ消せばお金は取られない、ということで、やや弱いものではありますが(→末尾の船橋市や福島市の関連リンク参照)、具体的な金額の罰則がない条例もありますから、一定の効果はあるでしょう。
そして、すぐれている点は、改正法でも許されている町役場などの屋外喫煙所を、不可としているところです。
同等かそれ以上の条例がまだなにもない自治体は、早く続いてもらいたいものです。
[当サイト関連既報] ※他にもいろいろありますので、検索窓で引いてみてください。
〈路上喫煙禁止〉違反は「即2000円徴収」条例が開始! ~ 千葉県船橋市 ’21年7月
「徴収なし」でも、4カ月で80人以上の路上喫煙をやめさせています = 福島市 ’21年8月
路上喫煙「禁止」でなく「啓発」に? 効果は? = 京都 ’21年8月
今度は秋葉原「路上喫煙禁止」地区で・・・注意されても取材されても喫煙し続ける神経は? ’21年6月