「飲食店は原則禁煙」ではないのか? 堂々と喫煙営業する居酒屋が「続々」
制定時から予想はしていましたが……(関連末尾)、法令の不備による、困った実例です。
飲食店の原則禁煙はどこへ? 客が堂々とタバコぷかぷか “奥の手”使う居酒屋が続々
=『AERA dot.』(アエラドット)2021/09/29 11:00=
以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。
“ 20年4月に施行された改正健康増進法によって、飲食店は原則禁煙となった。
ただ、飲食業界やタバコ業界からの反発があったため、改正法では例外措置として、▽2020年4月1日時点で既に営業している▽施設内の客席部分の床面積が100平方メートル以下▽個人経営または中小企業ーの項目を満たす場合は喫煙できると定めた。東京都の受動喫煙防止条例(20年4月施行)では、この例外措置の条件はもっと厳しい。改正法と同じ項目のほかに、「従業員がいないこと」が掲げられているのだ。
だが、実はそうした例外措置の条件に関係なく、店を全面的に喫煙可能にできる“奥の手”があった”
“ 改正法では喫煙できる対象施設について、喫煙を主な目的とする公衆喫煙所などの他に、▽たばこの対面販売(出張販売を含む)をしている▽設備を設けて客に飲食をさせる営業を行っている(「通常、主食と認められる食事」を提供するものを除く)、という条件を満たす店も含めている。
そもそもは「酒やタバコを楽しむ場所」と理解されているバーやスナックを想定して作られたルールなのだが、盲点が……タバコ販売の許可を取り、さらに主食を出さないという条件を満たせば、法律上は「喫煙を主目的とする施設」になる”“ タバコの小売り許可は様々なハードルがあるが、出張販売については、すでに小売りの許可を持っている業者から、出張販売の委託を受ける形で許可が取れる。その手続きを有料で仲介・代行する業者が複数”
“ 主食の提供禁止についても、ルールには曖昧さが残る。厚生労働省は米やパン、麺類、ピザやお好み焼きを例示している一方、菓子パンや電子レンジで加熱するだけの食事は主食とみなさないとしている”
“ 喫煙目的店を掲げた都内の別の大衆居酒屋のメニューを見ると、「おにぎり」や「焼きそば」が堂々と載っていた。男性オーナーは「問題ないと判断しています」とだけ答えたが、こうした店は他にも複数あり、ルールの運用が店側任せになっている実態が”
“都の担当者もこうした動きが進んでいることは以前から把握しており、「シガーバーなどを想定して作られたルールですから、本来の趣旨から逸脱しているのは明らか。都としても問題だととらえています」……「法律上の『喫煙目的施設』の要件は満たしていますので……『タバコの販売を主な目的にしている』と店側に主張されたら、都としては何もできないのが現状です。厚労省に対し、どのような客観的な要件をもって『喫煙を主目的の店』とするのか、定義の明確化を求めているところです」”
“ ルールの抜け穴をつく形で、堂々と喫煙ができる飲食店……今後、何らかの規制がかかるのか。あるいは現状のまま、こうした店が増えていくのだろうか”
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