火の点いた吸いガラの階下への投げ捨て! 洗濯物が燃えた! 損害賠償は?

 当然、犯罪行為です。

 洗濯物が飛んで隣の植木鉢を破壊、火のついたタバコで穴…ベランダのトラブルで賠償責任は?
  =『弁護士ドットコムNEWS』2026年03月15日 08時55分=

 以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。

“マンションの4階に住むという相談者によると、上の階の住人がタバコの吸い殻を頻繁に投げ捨てている……
管理会社を通じて注意してもらったものの、その数日後には火のついたタバコのフィルターが投げ捨てられ、ベランダに干していた洗濯物に穴が空いた”

“タバコの吸い殻によって洗濯物に穴が空くなどの被害を受けた場合、不法行為に基づき、洗濯物の修理代時価相当額の損害賠償を請求することが考えられます”

“ベランダでの喫煙行為が、他の居住者の受忍限度を超えるほど著しい不利益を与えている場合には、不法行為を構成し得るとした裁判例も見受けられます(単なる喫煙ではなく、他の居住者の不利益を認識しながら、何らの措置を取らず継続して喫煙していたような場合です)”

故意に火のついたタバコを投げ捨てたのであれば、器物損壊罪などの刑事責任に問われる可能性もあります。
ただし、実務上のハードルとなるのは「誰が投げ捨てたのか(加害者の特定)」です。風の影響などもあり、必ずしも真上の住人が投げ捨てたとは限りません。
確たる証拠がないまま特定の住人に直接苦情を伝えると、新たな近隣トラブルに発展するおそれが”

“まずは管理組合や管理会社を通じて全戸に注意喚起の書面を配布してもらうなどの対応を取り、それでも改善しない場合は、吸い殻が落ちてきた日時や状況を詳細に記録(写真や日記など)して客観的な証拠を確保したうえで、警察や弁護士に相談することをおすすめします”

 画像は『STOP受動喫煙 新聞』48号掲載、このような被害もあって禁煙化したアパートの前の状況です。

[当サイト関連既報] ※他にもありますので、検索窓やカテゴリーで引いてみてください。
 ベランダ喫煙での洗濯物被害に、クリーニング代の請求は ’23年8月

 ベランダ喫煙の法律での制限は? “規約で禁止でなくても、他者への受動喫煙は禁止です” ’24年6月

 ベランダにどこからか吸い殻が…!管理側が動かないので自身で犯人を突き止める ’22年11月

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 近隣住民による被害がある集合住宅は「引っ越し代」を請求できる場合も ~ 法律で“管理者がトラブルに対応する義務”が定められています ~ 民法601条 ’24年5月

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火の点いた吸いガラの階下への投げ捨て! 洗濯物が燃えた! 損害賠償は?” に対して1件のコメントがあります。

  1. 受動喫煙問題は大人全員の問題です より:

    放火の疑いで警察に通報するのがよいかと。危なすぎです。
    吸殻の不法廃棄でもDNA捜査する例があるので、それを伝えると、特定できない言い訳がしくくくなります。

受動喫煙問題は大人全員の問題です へ返信する コメントをキャンセル

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