《44号発行》『STOP受動喫煙 新聞』(’23年・秋号) 市が運営する喫煙所の問題、松沢議員とともに担当課へ面談・要望書提出! 横浜市の回答は? ~ その他、申し入れ・法令問題を特集

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 最新44号は本日校了、’23年10月26日(木)完成、頒布の開始・会員と関係者への発送となりました。(ご注文は発行前でも受け付けております)

 主な記事の一部を紹介します。

☆以下の各画像はデータからの印刷や校正紙からの読み取りのため、
ここでは低画質となっています。完成紙はきれいになっています。

公設喫煙所問題=横浜市に面談・要望書を提出するも……?

 “禁煙区域”にわざわざ設置され、通行人や駅利用者に受動喫煙を日々あたえ続けているため、当機構が松沢成文理事・参議院議員と組み、撤去・改善の申入れを続けている、横浜市公設の喫煙所の問題(本紙40号より毎号報告)
 今年7月、最も問題である関内駅の喫煙所のうち一つが、とつぜんの改修工事を始めたことから(前43号速報)、松沢理事や市議と緊急に打ち合わせ、市担当課に面談および要望書の提出を行いました。
 その詳細、市側の答弁、回答を今号で報告しています。
 市の対応、回答は、いずれも呆れたものでした。活動に関する情報としてぜひお読みください。

紙面の一部。以下同。


 

提出した要望書。はたして回答は……?

横浜市に喫煙所を置かれたデパート

 42号43号の喫煙所調査の記事で報告したうちの、横浜市により出入口前に喫煙所を設置されているデパート3店で、多くの客が被害に遭っている問題について、前号(43号)ではその各社へ「市へ苦情を入れ、撤去の申し入れを」との要望と次善の策の提案を行ない、2社からの回答(西友・イオン)を掲載しましたが、いつまでたっても回答がなかった高島屋へ催促をしましたら、以下の返信がありました。


 この変な回答に対し、きびしい追及の返信をしたところ、別の部署から打って変わった良い返信と、2社は回答で触れなかった、提案した次善の対策も、とりあえず行われました。
 店舗などへの申し入れの参考になると思います。

コンビニ店頭での喫煙が再発! 撃退!

 41号で、マンション隣のコンビニの店頭喫煙所からの受動喫煙に対し、コンビニ本社へ、機構と連携して厳しい申し入れを行い、灰皿撤去と「敷地内全面禁煙」に成功した会員の報告を掲載しましたが、この春ごろから、灰皿がないにもかかわらず、敷地での喫煙が多発するようになりました。見ると、「敷地内禁煙」の掲示が無くなっていたのです。
 そこで、自身で再度の申し入れをしたところ……。どうなったか、本紙でお読みください。

 偶然ですが、今号は、申し入れの記事と、法令の記事が中心となりました。
 以下、条例や、法の違反の記事です。

条例の効果は……?

 好評の大和教授の連載、今回は、全国2例目、2013年に施行された兵庫県の受動喫煙防止条例による、健康面の効果が“限定的”であったという調査結果と報道を引用、その真相を読み解き、有効性もあったことを解説しています。

違法・脱法の「喫煙目的店」

 松沢理事の論説は、今回より、改正健康増進法や条例に違反している「喫煙目的店」について解説・追及します。
 「喫煙目的店」とは、当サイトでも何度も掲載していますが、その名の通り飲食目的ではないシガーバーなど喫煙が目的の営業で、食べ物は出してもつまみ程度でお腹がふくれるような主食は出さない、タバコを対面で販売する、などが営業の条件なのですが、条件を満たしていないのに、平気でその看板をあげている居酒屋などの違法営業が横行しているのです。
 こういった店舗を見つけたら、自治体(役所や保健所)に通報すべきですが、現状、通報があっても……?

 怒りの現実を知り、社会を変えていきましょう。

 また、編集局記事、3年たった「改正健康増進法」を知らない人が多数、という調査の記事も。実はこれは困ったこと、今後、社会にどう影響していくのか?

 田中理事長のコラムは、冒頭の横浜市へ、喫煙所に「受動喫煙の危険」の掲示を求めた結果、ひどい回答があったことを書いています。

まだ喫煙店が多い~4コマ漫画

 好評のマンガ、今号は、同様の経験者なら涙が出るかもしれないお話です。

 
 最後に編集局長後記という駄文ですが、前43号1面の速報の、喫煙所の奇妙な光景を憶えていますでしょうか(43号目次に該当写真)。その哀しい現実を述べています。

 それでは、今後とも、どうぞよろしくおねがいいたします。

 『STOP受動喫煙 新聞』編集局  内藤 謙一 拝

 
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