タバコ臭のカン違いで、マンション中が大騒動に?! 発生源の特定と注意は慎重に!
結局、タバコではなかったのですが、思い込みの人、それを素直に受けてひどいことする人、さらにその人たちに高圧的な態度に出る人とあいまって、大騒ぎになったという記事がありました。まるで漫画か、映画『男はつらいよ』の一場面のような話です。
当機構への問い合わせには、マンション被害の相談が圧倒的に多いのですが、管理会社などへ苦情、改善の要望を入れるさい、発生源の特定はくれぐれも慎重に、目撃したなどの絶対の証拠がない限り、決めつけて「あの家が喫煙犯だ!」と断定して言わないように、そして、申し入れ・交渉は、毅然としつつも、ていねいな言葉・態度で、と注意しています。
この人たちは、かなり逸脱していたようです(作り話かと思うくらいですが、情報提供者の名前も出ているので本当なのでしょう)。
「タバコの煙で耳の中が黒くなった」と騒ぐ住民に理事長が激ギレ…マンション管理組合の“泥沼トラブル”が裁判沙汰に発展した驚きの顛末
=『日刊SPA!(スパ)』2025年12月29日 08:52=
以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。
“ある階の住人が階下の住人に対して「タバコを吸うな!! 止めろ!!」「お前が毎日タバコを吸うから、こっちは耳の中まで黒くなったんだ!!」と大声で叫びながら、玄関のドアをガンガン叩きまくる……騒ぎに警察が出動することに”
“このマンションでは管理規約により共用部は禁煙……ですが、部屋の中は専有部なので、タバコを吸う吸わないは住んでいる人の自由です。しかし、なぜかクレームを付けられた部屋の住人は喫煙者ではありませんでした”
“現地を調べてみましたが、タバコのニオイは感じられません。ただ、あるときわずかにお香のニオイがしました。そう、このマンションは道を挟んで反対側に墓地があったのです。おそらくお墓参りでお供えされたお線香の煙を「階下の人がタバコを吸っている!!」と思ったのが事の真相だったようです”
“この時に穏やかに対応していれば、さらに大きなトラブルにはならなかったかもしれません。
しかし、この管理組合の理事長はクレームをつけた人物を「勝手に線香の煙をタバコと勘違いして騒ぐ頭のおかしい人」として呼び出し、「我に正義あり!!」と高圧的に大声で説教をはじめたのです。結果、マンションのフロア全体に響き渡る怒鳴り声の応酬が繰り広げられました”
“実は玄関ドアをガンガン叩いていてタバコのクレームを付けていたのはマンション管理組合の副理事長だったのです。彼は副理事長として「共用部は喫煙禁止。タバコの煙は健康にも良くない! 共用部に煙が漏れるくらいタバコを吸っているような奴は懲らしめるべき」とでも思って、実力行使に出てしまったのでしょう”
“一方、腹の虫のおさまらない理事長は「先日のタバコのトラブルで話題に上がった人はちょっと頭がおかしくて、認知症に違いない。管理組合の役員を継続させることは出来ないので、次のマンション総会で役員を退任させます」と書いた臨時総会の招集通知をマンションの掲示板に貼り出し……
すると、今度は副理事長が怒り「俺を認知症扱いするとはどういうことだ!?」と理事長を名誉毀損で裁判所に提訴……対して、理事長は「私は理事長として正しいことをしている! 私が訴えられた際の弁護士費用は管理組合で負担すべきだ!!」と言いだし、勝手に弁護士を探して裁判で係争を始めてしまいました”“本来、個人的に訴えられた事案を管理組合の費用で負担するのはおかしな話です。しかし理事長が「管理組合の為に行ったことが発端なので、管理組合で負担する」と主張し、その議案を総会に付議してしまいました。もちろん総会の決議で反対する人が多ければ止めることは可能です。しかし、そのマンションでは管理に無関心な組合員が多く、結果、賛成多数になり可決されてしまいました”
“理事会に参加していた私は「……まずは裁判沙汰にするのではなく、話し合いをして解決策を探っていきましょう」と提案していたのですが……。双方共に「正義は我にあり!」と思っているようで「お前はあいつの味方なのか?」とお互いから詰問され、理事会にも呼ばれなくなる始末……
さらにその後は、この副理事長だった人物から複数回の提訴がなされ、いずれも弁護士費用は管理組合が負担することになったよう”“タバコの煙や騒音などのトラブルを止めさせようとするのは大事なことでしょう。しかし「自分だけが正しい」「間違っている人には何をしてもいい」と考えるのは、気持ちはわかりますが最低最悪な思考です。少なくても冷静に損得を判断できる人間であれば、その愚かさがわかるはず。安易に自身だけの正義を振りかざすと、思いもよらぬしっぺ返しを食らうこともあるのでご注意を”
以下の画像は、当機構で開催している例会で、住宅被害の相談のある方に事前に書いてもらっている用紙です。

回を重ねていろんな例を聞くたび項目を増やしていったのですが、喫煙場所や加害者の特定ができていないのに断定して話す人が多かったので(その人に悪気はなくても、推測の話か特定しているかの判断をこちらが早々にしなくてはならないこともあり)、その項目を2ページ目に入れるようになりました。
特定できていなくても、苦情は入れられます。管理側が受動喫煙の禁止の掲示や全戸または該当階周辺への投函をしたり見回りしたりすればよいのですが、この記事のように決めつけて間違っていたとなったら、今後きいてもらえなくなるかもしれませんので、感情的にならずに冷静に進めましょう。
(まずは当機構に相談を。会員には継続的に相談に乗ります)
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