“受動喫煙の可能性がある喫煙は禁止” マンション規約が新たに “喫煙者側が証明すべき”

 当サイトおよび『STOP受動喫煙 新聞』で何度も紹介してきた、他人の家への受動喫煙に対して、明確に「禁止」とした、兵庫県の当機構会員の活動、(→末尾に関連記事リンクを記載。)
それを最初に報道した『産経』の記事を見た滋賀のマンションの管理側が、さらに具体的な規約を作成したと、同記者が続報しました。

 「不快感もたらす可能性がある喫煙は禁止」分譲マンション新規約
  =『THE SANKEI NEWS(產經新聞)』2023/12/27 11:30加納 裕子記者=

 以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。

“マンションが今年3月、受動喫煙防止を義務付けるよう管理規約を改訂した。専有する居室内での喫煙であっても受動喫煙被害を与えることを禁止する先進的な内容だとして記事を書いたところ……大津市内の分譲マンションの管理組合から一通のメールが……「管理規約(使用細則)にある禁煙に関しての内容を改めました。かなり進んだ内容になったと自負しております」”

“ きっかけは……60代夫婦からの訴え……「退職後、空気がきれいで景色が良いところに住もうと思った」というが、階下からたばこの臭いが漂ってきて、ベランダに洗濯物を干すことはおろか、を開けることもできない。「窓を閉めていても通気口から入ってくる。朝、臭いで目が覚めることもあるんです」”

“張り紙を掲示しても、事態は変わらなかった……管理組合は今年10月末に規約を改訂。従来、喫煙が禁止される場所は「エレベーターホール、屋内廊下等の禁煙場所」とのみ記載されていたが、建物共用部分敷地内禁煙であることを明記。さらに「専有部分内であっても近隣の住民に受動喫煙をさせたり臭い等による不快感をもたらしたりする喫煙。並びに、それらの可能性のある喫煙」も禁止した。

「『規約で禁止と定められているので、やめてほしい』と説明できるため、管理しやすくなる」……管理会社の担当者は、改訂を歓迎した”

 原紙は、西日本だけ発刊の夕刊ですので、東の方は全文は大きな図書館で見てほしいのですが、この無料で読めるネット記事前半に要点が集約されています。

 原紙の記事はこのあと、弁護士のコメント、“受動喫煙があることを被害者が立証しなければいけない例が多いが、この「可能性のある喫煙」も禁止ということで、逆に加害者側が受動喫煙を与えていないことを立証することになり、画期的”としています。まさにその通りです。

 その管理会社が言っているように、「管理しやすくなる」ものです。この規約、全国に広めていきましょう。

 原紙。(ネット記事も有料なので拡大できないようにしています。イメージとしてご覧ください)

 
[当サイト関連既報] ※他にもありますので、検索窓やカテゴリーで引いてみてください。
 マンションで受動喫煙撲滅の規約が新たに! 自室も「近隣に受動喫煙被害を与えること」は禁止に ~ 兵庫県明石市 ’23年5月

 マンション“近隣に受動喫煙の被害を与えない”規約改訂が、再度大手紙で取り上げられました ’23年6月

 43号=’23年・夏号=発行 「マンションの受動喫煙を禁止とする規約成立」など役立つ情報を多数掲載 ~ 唯一の“受動喫煙問題”定期刊行紙『STOP受動喫煙 新聞』 ’23年7月

 住宅の受動喫煙撲滅、条例化に向け、議員が質問 = 兵庫県明石市 ’23年9月

 マンション・アパートでの受動喫煙「被害者たちの声」が増えている 規約改正も実現 ’23年11月

 「強まる嫌煙社会」?連載開始 第一回は新幹線の禁煙化の賛否の声から ~ 意見募集も ’23年11月

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“受動喫煙の可能性がある喫煙は禁止” マンション規約が新たに “喫煙者側が証明すべき”” に対して2件のコメントがあります。

  1. 受動喫煙は大人の問題です。喫煙者も非喫煙者も、大人の問題として解決していきましょう。 より:

    ≪「加害者側が受動喫煙を与えていないことを立証すること」の重要性≫

     受動喫煙の被害者がいくら健康被害を訴えても、被害者側が健康被害と加害者の因果関係を立証しないと、警察含む行政が受動喫煙に対して有効な手段を取らないというのは問題だと思います。

     たとえ屋内であろうと、周りに人がいる状態で喫煙をすると、受動喫煙は防げません。

     受動喫煙の被害が周知されつつある中、いつまでも、被害者に立証責任を負わせるのは間違っていると思います。

     近隣アパートの受動喫煙問題について、該当物件管理者とやり取りをして、管理会社の公式回答を得ました。

    Q.大東建託パートナーズは、オーナーが敷地内禁煙を望んでも、敷地内禁煙にさせないというのは本当か?

    A.本当です。敷地内禁煙はやらないです。

    Q.大東建託パートナーズは、周囲に健康被害を与えてでも、利益を優先する会社なのか?

    A.可能な範囲では対応するが、過剰な要求については対応できない。
    そして、敷地内禁煙は過剰な要求である。

    Q.被害が十分予見される事柄に対しても、重大な損害や健康被害が発生してから出ないと、対策しない会社なのか?

    A.はい。対策しません。

    ④ 入居者全員が非喫煙者でも、敷地内禁煙にしない理由は?

    A.会社の規定に、喫煙者の入居を断る記載が無いため。

    ※「喫煙者の入居を断る必要は無く、受動喫煙させないようにすればよい」ことの説明をしました。それに対しては反論なし。また、敷地内における入居者以外の喫煙による受動喫煙被害に対しての対策の必要性も説明。なお、当該物件は受動喫煙防止設備等はありませんが、禁煙物件ではありません。

     回答してくださった管理者は、営業も兼ねており、敷地内禁煙には最初から否定的で、
     「敷地内禁煙にすることで、収益の損失が出たらそれを保障してくれるのか?」
     と、営業の立場としての率直な意見を頂きました。

     記事の管理者のような対応が増えることを切に願います。

    1. 受動喫煙撲滅機構 より:

      「受動喫煙は大人の問題です。喫煙者も非喫煙者も、大人の問題として解決していきましょう」樣

       「 公益社団法人 受動喫煙撲滅機構 」です。

       鋭いご指摘のよいご活動、敬服いたします。このQAはいずれ記事や参考にしたいと思います。

       「収益の損失が出たらそれを保障してくれるのか?」

       ふざけた態度です。
       では、

      「受動喫煙で健康被害が出たら、完全に保障してくれるのか?
       後遺症など出たら慰謝料ふくめ莫大な請求になるが」

       といってやりましょう。

       応援しております。

        『STOP受動喫煙 新聞』編集局  内藤

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