マンション・アパートでの受動喫煙「被害者たちの声」が増えている 規約改正も実現
受動喫煙・タバコ問題への言及の多い記者による、最近の集合住宅被害の実例、考察がありました。
機構が相談を受けていた方による規約改正のことも紹介されています。
集合住宅で「近隣からの受動喫煙」をどう防ぐのか:増える被害者たちの声
=石田雅彦 サイエンスライター、編集者(’23)9/28(木) 12:16=
以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。
“タバコ煙が非喫煙者の生活空間に入り込み、受動喫煙の被害をおよぼすという事例が各地で起きている。被害者たちが次第に被害の深刻さと対策の必要性について声を上げ始めた”
“改正健康増進法が、2020年4月1日に全面施行……公共機関や飲食店など、不特定多数が集まる公共の屋内で喫煙することを原則的に禁じているが、一般の生活空間である個人の住宅からの受動喫煙の他者被害を救済する法律はまだ少ない”
“ こうした状況で動いた人がいる。兵庫県の分譲マンションに住む女性は、長い期間、隣室からの受動喫煙の害に苦しんだ末、マンションの規約に「ベランダは禁煙とし、専用部でも受動喫煙の被害が出ないようにする」という文言を付け加えるように管理組合へ働きかけ、規約改定を実現させた”
“これによって隣室からのタバコ煙は減ったが、完全になくなったわけではない……このため、この女性は現在、住んでいる自治体で近隣からの受動喫煙防止に関する条例策定に動いている。地方議員などの協力もあり、最近開かれた議会で市長への質疑が実現し、女性の働きかけは一歩ずつ前進しているようだ”
以前の画期的な判例から、集合住宅でのこの問題をまとめています。
“ベランダ喫煙による受動喫煙訴訟……原告が勝った事例……70代の女性が真下の階の60代男性に対し、ベランダ喫煙のタバコ煙により体調が悪化したとして150万円の損害賠償を求め……判決では、自己所有のプライベート空間だとしてもどんな行為も許されるわけではなく、喫煙によって他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながらやめない場合、喫煙行為が不法行為となり得るとし、管理組合からの再三の注意にもかかわらず喫煙を続けたこともあり、損害賠償義務を認めている”
“管理組合や管理会社、自治会などにとっても、喫煙の規制は火災などのリスク軽減や清掃などのコスト削減につながる可能性がある”
“ タバコ煙は、ごくわずかな隙間からでも漂い出ていき、空間を超え、ステルス的に拡散する。喫煙者は自らが発したタバコ煙が他者にどのような影響をおよぼすのか、あまり自覚していないようだが、前述した事例のようにひどく苦しみ、重篤な病気になる人もいるということをしっかり認識したほうがいい”
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43号=’23年・夏号=発行 「マンションの受動喫煙を禁止とする規約成立」など役立つ情報を多数掲載 ~ 唯一の“受動喫煙問題”定期刊行紙『STOP受動喫煙 新聞』 ’23年7月
マンションで受動喫煙撲滅の規約が新たに! 自室も「近隣に受動喫煙被害を与えること」は禁止に ~ 兵庫県明石市 ’23年5月
住宅の受動喫煙撲滅、条例化に向け、議員が質問 = 兵庫県明石市 ’23年9月
住宅で近隣からの受動喫煙が多発! 実例より ~ 解決の困難さ・方法は ’23年10月
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