再度、喫煙店は要注意!50万円の罰もありえますよ
先日紹介しましたブログ 喫煙店=喫煙営業を続ける店=は要注意! 50万円の罰則も と、石田記者の論説、飲食店、4月から禁煙? 4月までに禁煙? 喫煙継続? さてどうするのか? ~改正健康増進法まもなく全面施行 の続き、詳細解説といえる、同記者のわかりやすい論説です。
「小規模飲食店」は要注意〜4月1日から表示義務違反は「罰金50万円」も
=石田雅彦 ライター、編集者 2/25(火) 11:51=
以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。
“暫定的な措置として、小規模店は施行以後も店内でタバコを吸えるが、いろいろな「縛り」がある。違反すると最大で50万円の罰金になるので要注意”
“飲食店、事業所、パチンコ店などでタバコを吸う場合は喫煙室を設置し、その中で吸わなければならない”
“ だが、飲食店の場合、4月1日の時点で営業していて客席面積が100平方メートル以下、かつ資本金5000万円以下の小規模店は例外となり、店内での喫煙は可能だ。厚生労働省の推計では、対象となる飲食店は全体の約55%としている”
“東京都や千葉市では、改正健康増進法の適用外の小規模店でも「従業員を雇用している」場合、喫煙室などを設置しなければ店内は禁煙となる”
では、違反があれば、だれが、どのような責任を負うことになるのでしょうか。
“ こうした義務に違反するとどうなるのだろう。
改正健康増進法では、喫煙者より飲食店など施設管理者のほうにより厳しくなっている。喫煙禁止場所における喫煙の過料は30万円以下だが、紛らわしい標識の掲示や喫煙室の設置基準違反などの過料は50万円以下だ”
“ 罰則の対応についても喫煙者や喫煙室の設置へは指導・助言、勧告、命令、公表と多段階の措置が講じられ、それでも改善がみられない場合に罰則が適用される。だが、店頭の見えやすい場所に標識を掲示しなかったり、紛らわしい標識の掲示、汚損などは指導の後にすぐ罰則の適用となる”
“ つまり、4月1日以降、全国の小規模飲食店は「自分の店は小さいし従業員も雇っていないから喫煙のままでいい」ということにはならない”
厚労省『なくそう!望まない受動喫煙』WEBサイト「改正法のポイント」→「ポイント9 義務違反時の指導・命令・罰則の適用について」
ここで、妙な動きがあります。
“都内のある居酒屋へ行って4月1日からどうするのか店長に聞いた……客席面積100平方メートル以上あり、店長も含めて店員は全て従業員だ。
すると妙なことをいい始めた。「こないだJTの人が来て、手続きをすれば喫煙しても大丈夫になる」と説明されたそうだ。そして、この手続きは喫煙室の設置のことなのか、何か別の方法なのかよくわからないという。この店長はさらに「違反しても罰金を払うのは経営者なので私には関係ない」といって苦笑した”
“ タバコ会社は改正健康増進法の網の目をくぐろうと必死なようだ。喫煙室の設置のコンサルタントをしたり、設置業者を紹介したり、設置補助金の世話をしたりしている”
“禁煙にした場合、喫煙者がこれまで通り来店してくれるか不安に感じている経営者も多い。だが、行きつけの店が禁煙になっても仕方ないとあきらめる喫煙者も多い。むしろ大多数が時代の趨勢を感じてタバコを我慢するだろう”
“禁煙店にすれば4月1日以降、何もせず同じように営業できる。筆者が行きつけの定食屋は、ずっと加熱式タバコを吸えたが、地域の飲食店組合からの呼びかけで全面禁煙にした。
このように横並びで禁煙にすれば、他店との違いを気にすることもなくなる”
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私の住む富山県朝日町の越中宮崎の駅前にある「ドライブインきんかい」は2019年12月現在全席喫煙可能で禁煙席が一つもない。ここは未成年も利用するし、従業員もいる。どの席に座っても受動喫煙に苦しむ。朝日町にはこのように全席喫煙可能な店が他にもある。そのため、私は朝日町では外食が出来ない。魚津まで行けば禁煙席のあるすき家があるので、外食するときはそこまで行く必要がある。
私のツイッターにその他の喫煙状況を投稿したので、見て欲しいと思う。
https://twitter.com/tokailife