喫煙室でデパートが裁判に、敗訴し賠償と「公開謝罪」に = 中国
中国で、デパートが訴えられ、一審で敗訴となりました。
翻訳のせいかよくわかりにくいのですが、旧法のまま喫煙室を残していて、環境保護の団体が訴訟、環境に関する法律で、賠償と「公開謝罪」を命じられたようです。
デパート内の喫煙室設置にかかる賠償命令は注意を喚起する 中国
=『AFP BB News』2021年8月14日 9:00=
以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。
“中国全国初の……一審判決が出た。あるデパートを経営する被告企業3社は、生態環境の修復費用、サービス機能の損失費用計140万元(約2385万円)の賠償、……メディアでの公開謝罪を命じられた”
“ かつて、一部の地方規制では、過渡的措置として、「室内に喫煙室を設置できる」という内容があった。しかし、人々の健康意識の高まりに伴い、公共の場所で喫煙制限が徐々に深まっていることから……「改訂版」はこの内容を除外した。……関与したデパートが依然としてもう今は通用しない「昔の話」に従うのは、逆行した行為で、当然処罰されるべきだ”
記事はこの訴訟の特色・意義について述べています。
“ 従来の喫煙制限関連の訴訟活動とは異なり、この事件には二つの大きな見どころが……原告が直接たばこの害を受ける市民個人ではなく、「グリーン発展」の保護を自らの務めとする独立社会団体法人であること……市民個人の健康権益の保護ではなく、デパート環境の汚染と不特定の人々の健康侵害を直接の対象として指摘したことだ”
“審理・判決は、単なる処罰に留まらず、「賠償」「修復」の意味合いをより多く伝えている。……裁判所の命令は……「汚染する人が自ら処理しないといけない」……というエコ理念と管理原則を明確にした”
そして、受動喫煙撲滅の啓蒙(けいもう)となったとの視点が。
“ また、この事件は「室内環境は環境保護法の範疇に属する」「受動喫煙は公衆の健康被害を社会公益の保護範囲に組み入れた」という法的整合性実践のシグナルを社会に伝えた”
“公共の場所に「喫煙室」や「喫煙コーナー」を設置することが適切かどうかは、人々の間でも長らく議論があり、本案件では、被告側がこれを責任回避や賠償軽減を弁護する理由としてきた”
“実際、たばこの煙は排出口から外に広がる。室内環境では……副流煙を吸い込むことは避けられないという報告がある。『たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(FCTC)』でも、100%無煙環境の要求が明示されている。中国はこの条約の締約国として、これに従う必要がある”
“『「健康中国2030」計画綱要』の段階的な実施に伴い、公衆の健康の保障、……が増えることを人々は期待しており、喫煙制限の責任を怠る「寝たふりをしている者」……に警鐘を鳴らしている”
日本もFCTCの締約国だ、ということは、みなさんご存じですよね。
施行された改正健康増進法は、FCTCの基準に達してはいません。しかしそれすら、「寝たふり」でごまかしている店舗・施設・職場、そしてそれを取り締まらない自治体が多くあるのは、当機構サイト記事と『STOP受動喫煙 新聞』の読者なら、みな知っていて憤っていることでしょう。
日本には何につけて中国や外国をばかにする無見識な人が多くいますが、我が国は世界で一番低い・ダメな面も多い(農薬とか添加物とか水道の塩素とかキリがないほど)、ということを自覚し、身近なことから受動喫煙撲滅をすすめましょう。
画像は日本の、スーパー・文化センター・デパートの施設内の喫煙室。
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