店頭の灰皿・喫煙所からの受動喫煙被害の訴訟、一審は敗訴「煙が届いたとしても」?
以前に紹介した、大阪での、迷惑な店頭灰皿への訴訟、→店頭灰皿が提訴されました ’20年11月
一審では敗訴となったとの報道がありました。
二審へ控訴するかどうかは、不明です。
ラーメン店軒下の灰皿から30メートル 健康被害の訴え、地裁判決は
=『朝日新聞DIGITAL』2021年12月9日 22時20分=
以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。
“軒下に設置された灰皿から流れてくるたばこの煙で健康被害を受けたとして……店舗の運営会社に灰皿の撤去などを求めた訴訟の判決……健康被害を受けたとは断定できないとして、男性の訴えを退けた”
“ 男性は20年1月、急性受動喫煙症や咽頭(いんとう)炎、気管支炎などの診断を受けた。灰皿から流れてくるたばこの煙が原因だと考え、自室の窓付近でPM2・5(微小粒子状物質)濃度を計測……店の営業時間帯に基準値を超える頻度が高かったとし、運営会社に灰皿の撤去と店先に全面禁煙などの貼り紙を出すことなどを求めていた”
“裁判官は……「煙が届いたとしても、濃度は相当減っている」と指摘……車の排ガスや、男性宅とラーメン店の間にあるコンビニの店先でのたばこの煙の影響を受けた可能性もあるとして……”
「煙が届いたとしても」って? 届いたらダメ、問題でしょうが?!。
【追記】その後、東京例会のリモート開催に、原告のかたが参加されましたので、
私が疑問に思っていた、この『朝日』記事にある判決文、「男性宅とラーメン店の間にあるコンビニの店先でのたばこの煙の影響」について、
「ラーメン店とお宅との間のコンビニにも、喫煙所があったということですか?(ではなぜ遠いほうの灰皿を提訴?)」とうかがうと、
そうではなく、「コンビニには喫煙所はないが、ラーメン店の灰皿に群がる喫煙者が、コンビニの前にまで広がっている」、ということだそうです。
では、明らかにラーメン店の喫煙所の問題ですから、裁判官の「コンビニの……煙の影響を受けた可能性」という判断は間違っており、『朝日』記事も取材・書き方が誤解を招く、不十分な記事である、と判りました。
[当サイト関連既報] ※他にもありますので、検索窓で引いてみてください。
喫煙所が減って喫煙者は大変? 「難民」?!・・・「客じゃない喫煙者」が来る店頭灰皿 ’21年9月
タバコ店でも灰皿撤去に ~ 条例・罰則の差の問題は? ’20年2月
苦情「殺到」で喫煙所が撤去に ~ 滋賀県 ’21年1月
“〈私有地でも〉公共に受動喫煙をさせないこと” ~ 前進した受動喫煙防止の啓発 ~ 東京都港区 ’20年12月