店頭灰皿が提訴されました
利用客にとっても、通行人にとっても、迷惑でしかない、店頭の灰皿。
その店の客以外もそこで喫煙することがあり、周囲には受動喫煙が発生し続けます。
そのことにたいして、近隣住民が裁判を起こしたという報道がありました。
屋外で吸うのもだめ? ラーメン店頭の灰皿めぐり訴訟も
=『朝日新聞DIGITAL』2020年11月6日15時00分=
記事はまず、公園のひどい例からあげています。 以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。
“全面施行された改正健康増進法では原則、屋内で吸えなくなった。屋外で喫煙する人の煙で新たなトラブルが訴訟となるケースも出てきた”
“大阪市西区の公園の一角から煙が……小さな公園に灰皿として置かれたバケツのような缶を目当てに……50人ほどが集まっていた……灰皿はどれも市が設置したものではない。撤去を繰り返しても、誰かがすぐに置く”
“「吸える場所が減って困る。職場から100メートルくらい歩いた」。そう語る男性のそばを、煙を吸い込まないようマスクの上から口元を片手で覆って通り過ぎる女性がいた”
そして、店頭灰皿に訴訟を起こした、勇気ある住民の話が続きます。
“東成区の田中純さん(50)は今年3月、自宅近くのラーメン店を相手取り店頭の灰皿の撤去を求めて大阪地裁に提訴した。自宅は店から直線距離で約20メートルのマンション2階。訴状で「店からたばこの煙が自宅方向に流れ、受動喫煙を強要される」と主張する”
“店舗側は、裁判で「煙が(田中さん宅まで)流れるとは考えがたい」などと反論”
“店内は禁煙で「店頭の灰皿にはポイ捨て防止の目的がある」”
店の言い分(言い訳)は、2点で大きく間違っています。
1.屋外でも、25mまで受動喫煙があることは、大和浩教授の研究班で実験・実証済み。→『STOP受動喫煙 新聞』第20号(2017年10月)掲載
2.灰皿があれば喫煙者が集まる(店の客以外もそこで吸う)。もし客がそこで吸ってポイ捨てするなら、「店頭喫煙・ポイ捨て禁止」とすれば済むことです。
画像はイメージとして、禁煙店で店頭に多くの灰皿を置く東京の店。(会員提供)
以下は串カツ田中の「店頭禁煙」掲示。(画像はいずれも既出)
無法な喫煙は加害である
ところで、記事の題「屋外で吸うのもだめ?」も、記事冒頭の「喫煙者に対する逆風が強まっている」との表現も引っかかりますね。無法な喫煙者が、まるで被害者みたいです。
受動喫煙を発生させることは悪であり、まともな世に少し進歩してきただけです。それに喫煙者でも、昔から人に迷惑をかける場所では吸わないとしている良心的な人もいます。このような無法な面々を、非喫煙者・被害者やまともな喫煙者とを、同列に見てはいけないのです。
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