甲子園で喫煙した元県議が脅迫罪で罰金、前科者に
昨年、高校生の夢の祭典・高校野球の開催中、甲子園球場で喫煙して高校生たちに受動喫煙を浴びせ続け、注意されてもやめず、全国的なニュースになってからも県議の職も続けていた自民党議員がいましたが、
一部のサイト記事→甲子園で違反喫煙をした議員へ、辞職を求める ~ 『無煙ニュース』土森氏 ’22年9月
その後、タクシーで運転手に暴行・脅迫をして、やっと議員を辞職していました。
その事件で、略式起訴となり、罰金の刑となったそうです。
タクシー運転手に「うち殺すぞ」元熊本県議に罰金10万円の略式命令
=『毎日新聞』2023/3/15 15:44=
以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。
“ タクシーの運転手に暴言を吐いたとして、熊本区検が井手順雄・元熊本県議(63)を脅迫罪で略式起訴し、熊本簡裁が罰金10万円の略式命令……罰金は納付済み”
“甲子園球場(兵庫県西宮市)で全国高校野球選手権に出場した母校の試合を観戦中、全面禁煙にもかかわらず加熱式たばこを吸い、持ち込み禁止の缶チューハイを飲んだ”
“22年12月、タクシーに乗った際、行き先を間違えた運転手に「うち殺すぞ(ぶち殺すぞ)」などと暴言を吐き、助手席を蹴った。運転手から被害届の提出を受けた熊本県警は、井手氏を脅迫容疑で書類送検……23年1月に県議を辞職している”
“ 井手氏は4月の県議選に、熊本市2区から無所属で立候補予定……「不祥事が続き深く反省している。選挙を通じて改めておわびした上で政策を訴え、有権者の判断を仰ぎたい」”
これでもまた立候補するのですね。だれが投票するのでしょうか。
なお「略式起訴」とは、身柄の拘束はないのですが、前科は付くそうです。
略式起訴とは|概要と手続きの流れ・メリットなどを徹底解説
=『刑事事件弁護士ナビ』2018.3.15=
【追記】
落ちたそうです。
タクシー運転手に暴言、甲子園で喫煙の元熊本県議、返り咲きならず
=『毎日新聞』2023/4/10 08:19(最終更新 4/10 11:16)=
“ 9日投開票された熊本県議選で、酒に酔ってタクシー運転手に暴言を吐くなどして1月に県議を辞職した元職、井手順雄氏(63)が熊本市第2区(定数5)で落選した”
“無所属で挑んだ「みそぎ選挙」だったが、返り咲きはならなかった”
“2022年8月、全国高校野球選手権大会に出場した母校の試合を……観戦中、禁煙の観客席で加熱式たばこを吸い、持ち込み禁止の缶チューハイを飲んでいたことが分かり、批判を浴びた。さらに22年12月には、タクシーに乗った際、行き先を間違えた運転手に「うち殺すぞ」などと暴言を吐いた”
“ 井手氏は1月……議員辞職。その後、脅迫罪で熊本簡裁から罰金10万円の略式命令……選挙戦では度重なる不祥事を謝罪するとともに、県議会議長も経験した6期20年超の議員経験などを訴えたが、逆風をはねのけられなかった”
“ 結果的に次点に終わり、事務所で敗戦の弁を述べた井手氏……力なく語り、深々と頭を下げた”
[当サイト関連既報] ※他にもありますので、検索窓で引いてみてください。
甲子園で違反喫煙の議員、「治外法権」「俺は大丈夫」意識か ~ 弁護士・特任教授が意見 ’22年9月
また議員が役所で違反喫煙 ’20年6月
『受動喫煙問題における議員発言集』ツイッター ’19年7月