仕事中にタバコを吸うとボーナス最低に
いろんなメディアで報道されている、仕事中のタバコさぼり問題。(→末尾に過去の関連記事リンクを記載。)
タバコさぼりを禁止にして、違反した者への罰則を具体化させた事業所がありました。
「勤務時間中の喫煙が発覚した場合はボーナス査定が最低になります」という職場
=『キャリコネニュース』2023.7.8=
以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。
“たばこ休憩には否定的な意見を持つ人も多いだろう。中には絶対的な「禁煙」を掲げる会社も……
「うちは勤務時間中禁煙なので、タバコ休憩はありません」
……
「もし勤務時間中の喫煙が発覚した場合は、ボーナス査定が最低になります。喫煙者は新規採用しない方針です」”“「ここまで10年かかりました」と振り返る。たばこに関しては厳しく制限をかけてきたようだ。賞与が下がってしまうのがわかっていれば、わざわざ社内でたばこを吸う人もいなくなるだろう”
“「喫煙により一息つく、リラックスする等は、非科学的であり、ニコチン依存症の症状です」”
10年もかかったとは、喫煙者が多かったのでしょうか。
あきらめなかったのは立派ですね。
写真は、喫煙所への行列(神奈川県庁)。
休憩時間内に間に合うのでしょうか?
[当サイト関連既報] ※他にもありますので、検索窓で引いてみてください。
“喫煙者「採用不可」”、75年前から禁煙推進、16年前からサイトで告知 ~ 「岐阜セラツク製造所」 ’22年2月
タバコさぼりは給料泥棒?! 喫煙者を雇わないことは合法、では違反の処分は? ’23年7月
喫煙者が与える損害は、受動喫煙・三次喫煙に加え、さらに…! ~ 実例をあげた論説 ’23年2月
「在宅勤務中も禁煙」法的には? 弁護士が解説 ’21年9月
【職場での受動喫煙被害を回避するには】
前々から職場での受動喫煙による健康被害や勤務中のサボり問題が取り上げられています。
すべては、その企業の経営陣に喫煙者がいるかどうかで決まります。 とくに会長(前は社長をしていたがほとんど)、社長が喫煙者だと、もうダメだと思って下さい。
経営陣は、事業本部長や部門長クラスなので、そういう人が喫煙者だと、部長や課長も頭が上がらず、タバコで何か言うと退職推奨リストに名前を載せられる従業員にされる可能性があります。
そこで、大事なのが事前に経営陣が喫煙者かどうか、禁煙促進に取り組んでいる企業なのかどうか調べることです。
・中途採用で転職を考えている方は、知人や友人などの人脈を活かし確認して下さい。
①社長や役員クラスが喫煙者かどうか?
②募集している部署の部門長が喫煙者かどうか?
③オフィス内に健康保険組合が禁煙に積極的で禁煙促進ポスターが貼ってあるかどうか?
④タバコ休憩を繰り返す人に上司が注意している職場かどうか
⑤建物内に喫煙室があるか?
⑥喫煙者は査定評価に影響するか?
⑦喫煙者は管理職になれない企業かどうか?または入社できない企業か?
など、禁煙に取り組んでいる企業かどうか確認する。
ただし、本社地域とそれ以外では取り組みに温度差があります。
または、転職の人材紹介業者のエージェントに先方に確認してくれないか頼んでみる。
面接までたどり着いてタバコでダメだとわかると、全てが時間と労力の無駄になります。
既に履歴書にて個人情報まで提供してしまった後になり、これは悲劇です。
・新卒採用で就職活動をしている学生ならば、
①先輩のOB/OGに確認する
②大学の学生課や就職課に頼んで、企業の人事部の採用担当に確認してもらう。
どこの企業も優秀な人材を確保したいので、とくに名門大学の学生課や就職課からタバコの受動喫煙の問合せが多いと、もうそういう時代なんだなと認識します。
喫煙者がいる企業には就職したくないと考えている学生が増えてきたと。
・新卒採用も中途採用も大企業ならば必ず会社のHPに採用情報があります。
そこに電話番号の記載がある、または、問合せフォームや問合せ先メールアドレスが記載されています。
実名だと抵抗のある方は、匿名にて聞いてみたらいいのではないでしょうか?
入社後に「あぁ~しまった!」で、無駄で悲劇な職歴をこしらえるだけになりますから。」
・企業HP以外にも、ネット上にてあらゆる企業の口コミ情報があります。
中にはペンネームにて質問可能な形式のサイトがあります。そこで確認してみる方法があります。
2チャンネルや5チャンネルみたいなサイトだと会社に批判的な従業員が書き込みしているので、うちはダメだよ!と正直に教えてくれるかもしれません。
職場での受動喫煙による健康被害と勤務中のサボり問題は、まずは大企業から取り組む!
そこから中小企業へとおりていく。
大企業は子会社やグループ会社をたくさん持っていますし、大企業は社会的影響力があります。
・一方で、非正規労働者は、職安や派遣会社などの非正規就労専門の紹介業者は非協力的な場合がほとんどです。
お客様である企業に迷惑がかかるので、受動喫煙は嫌だとか喫煙者がいる職場は嫌だと言うと敬遠されます。
派遣会社に確認してくれないかと依頼すると、企業に問合せをすると他の派遣会社に仕事を回されてしまうので、このお仕事のご紹介を取り消しされる場合があります。
企業側からは、要するにタバコで苦情を言うような奴を紹介してくるなになります。
厄介者にされる場合がほとんどです。
しかし、私もタバコ嫌なんですよ!という派遣会社の営業担当もおり、オフィス内やビル内に喫煙室や喫煙所があるか企業側に確認してくれる場合もあります。
職安でさえ、中には、どこの職場でも喫煙者はいますよ!と言われ企業側に確認してくれない職安職員がいます。
いずれも、人により対応に温度差があります。
受動喫煙はコンプライアンス上はどうなのか?にて皆さん全員が対応してくださればいいだけですが。
・パート、アルバイトは、事前に電話にて確認することはできますが、電話に出た人がパートやアルバイトだと正確な情報が得られません。シフト制だと、他の曜日や時間帯は違う場合があり、しかも雇用が流動的で今は喫煙者いないで大丈夫でも、喫煙者が後から入ってきたらの問題があります。
面接で店長クラスの方に確認してみたらタバコの受動喫煙が生じる職場だとわかったり、これも履歴書を出した後なので、ただ個人情報を提供したで終わりになります。
・喫煙者のいる職場を無くすには、上記のように喫煙者がいる企業や職場にて働きたくないと意思表示する労働者が増えてきたことを企業やお役所ならば職安、厚生労働省に認識させることが一番かと思います。
その会社の従業員の喫煙にて受動喫煙による健康被害の問題は、その会社のHPにお問い合わせ窓口の電話番号や問合せフォームや問合せメールアドレスがあれば、そこから法務部のコンプライアンス担当者さま宛に苦情を訴える方法があります。
現場作業系や店舗系の企業はもちろん、同じオフィスビル入居企業による喫煙者従業員の喫煙所および喫煙室利用により、そこから漏れてくる周囲の空間および喫煙後のエレベーター内大気汚染問題などによる受動喫煙の健康被害があります。
こういうのは、そこの企業のコンプライアンス担当者に改善を申し出るしかありません。
受動喫煙被害が勤務時間内であるならば、なおさらです。
他の企業の従業員に対して受動喫煙による健康被害を与えているになりますから。
大企業ならば、どこも必ずコンプライアンス部署があります。タバコ喫煙による受動喫煙の健康被害は、法律、法令遵守しないと大企業としてのモラルがあるかないかの問題になり、真摯な対応をしないと、TVCMにて億単位のお金を使っているのが全くの無意味、虚構になり、イメージダウンに繋がります。
職場の受動喫煙被害を無くすには、被害者ができることは、個人単位では上記に述べた手段しかないかと。
個人が、意思表示するしかありません。
そうしないと、苦情はあなた一人だけだ!にて終わりです。
職場における受動喫煙被害者の皆さん、是非、実践してみて下さい。
【法務部コンプライアンス担当について追記】
大企業の法務部コンプライアンス担当者でも、タバコによる受動喫煙に関する法律や法令に詳しくない方がいる場合があります。
コンプライアンス担当者といえば、業務監査、パワハラ、セクハラ、マタハラ(産休、産後関連)、人事考課、その他就業規則違反などには詳しいのですが、受動喫煙、スモークハラスメントであるスモハラには「?マークみたいな頭」の方がいます。
※法務部の方は、全員が必ずしも法学部出身ではありません。たとえ、法学部出身者でも大学で、労働者や職場における安全衛生にかかわる労務関連の授業にて、タバコ、受動喫煙に関わる問題における法的なことを学んでない方がほとんどなんです。
興味のある方は自分で調べてみた程度ではないでしょうか。
本当に、コンプライアンス担当者の顔も「?マークみたいな表情」をしてスモハラ話を聞いている方が大企業の法務部にもいるのが現実なんです。
コンプライアンス担当者は、少しは、受動喫煙の問題を知ってはいるのですが、その認識や法令が古い情報のまま更新されてなく、たいしたことない問題と捉え、現在ではどうなんだが知らない方がいます。
そういうコンプライアンス担当者に相談しても、大袈裟だと、なんかタバコにうるさい人と思われて、要するに変わり者、協調性がない人だ、クレーマーだと判断される場合があり、こうなると、いくら説明しても変な人、うるさい人で真摯な対応や改善は期待できません。
その際は、タバコ問題に精通した方や専門弁護士に相談して下さい。
そのコンプライアンス担当者は、受動喫煙は深刻な健康被害の問題であることを理解していないのです。
ただの、タバコ嫌いだと思っているのです。
こうなると、目には目を、歯には歯を、法律家には法律家をやるしかありません。
大企業の法務部ですから、さすがに弁護士がやってくると真摯に対応しないとマズいなります。
・受動喫煙症、化学物質過敏症、急性一酸化炭素中毒症状、その他疾患になり、しばらく働けないならば
①慰謝料(再三にわたり無視など、酷い対応をしていたならば増額、企業と該当の喫煙者従業員の両方に対して)
②治療費
③働けない間の賃金の請求(本来、その期間中に得られていたはずの賃金)
④同じ職場復帰ならば改善および配慮要求
を弁護士にお願いしてもらうしかありません。
・真摯な対応をしないと、その大企業はどうなるかは以下になります。
①安全配慮義務を怠るで労基署行き
②下手すると傷害罪が適用されて警察行き
③被害者への上記の補償
大企業の法務部コンプライアンス担当者も、受動喫煙の法令に則り問題解決しないといけません。
タバコ問題のお勉強をしてほしいです。
大企業の法務部の社員は、必ずタバコに関する法律や法令を知り、理解しないといけない時代なんです。
なにせ、健康被害の問題ですから。
最悪の場合は、病院送りになったり、死んだりする場合があるのですから。
ほかには、勤勉性に欠けるタバコ休憩というサボり問題がありますが。
受動喫煙の被害相談に対し、大企業の法務部は、その大企業の法務部にふさわしいコンプライアンス担当者であってほしいです。
他人のタバコで、受動喫煙症および化学物質過敏症になった受動喫煙の被害者の一人として、企業の法務部の方々は、受動喫煙問題の相談には、真摯な対応をどうかお願い致します。
以上