ベランダ喫煙による被害の法律相談 (’23年12月)

 いまだにある受動喫煙の中でも、最も深刻な相談が多い、住宅での、他の住民などからの受動喫煙被害。

 近年、ベランダはたいてい火気厳禁や喫煙禁止となって、ベランダ喫煙による被害は減ってはいるのですが(増えているのは窓を開けてや換気扇下の喫煙など)、まだベランダ喫煙を容認している集合住宅もあります。

 法律相談の記事が出ました。

 Q. お隣さんの「ベランダ喫煙」が不快です。洗濯物にたばこの臭いがつくのでやめさせられませんか?
  =『All About』更新日:2023年12月22日=

 以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。

“隣人の耳を切りつけた疑いで……容疑者の男性は「騒音がうるさいからやった」などと話していた……こうした「近隣トラブル」をきっかけとする事件は後を絶ちません”

“【投稿者のお悩み】
マンションのお隣さんが毎日ベランダでたばこを吸うので、その煙が我が家にまで流れてくるんです。洗濯物にも臭いが移ってとても困っているのでやめてもらいたいです。「ベランダ喫煙」は法律的に問題はないのでしょうか。また、こんなときはどのように対処したらいいですか?(50代女性/愛知県)”

マンションのベランダは「共用部分」
【回答】
ベランダでの喫煙は、健康増進法において「周囲の状況に配慮しなければならない」という規制しかなく……しかし、マンションのベランダは区分所有建物における「共用部分」であると定められ……マンションの管理規約や賃貸借契約において共用部での喫煙が禁止されていることが多く、ベランダでの喫煙はこれらに反することになります。ベランダではマンションの管理規約や賃貸借契約等で禁煙の記載があれば吸うことはできません。

もっとも、マンション管理規約等において禁止されていないからといって一切責任が発生しないわけではありません。ベランダでの喫煙が訴訟にまで発展することもありますので、そうなる前に防ぐことが望ましいでしょう”

 この回答にちょっと訂正。書いているように改正健康増進法では“周囲に配慮”となっているので、受動喫煙を与えることは、罰則はないですが「違法」ではあるはずです。

 続いて「解決方法」。

“まずは、具体的な該当者を指摘しない形……共用スペース部分への張り紙でベランダでの喫煙をしないよう配慮を求める方法が考えられます。管理人や管理組合に相談するといいでしょう”

“それでも解決しない場合には、管理人等を介入させて、該当する喫煙者に直接注意してもらってください。苦情を言っている人が特定されないようにした方がいいでしょう”

“喫煙を続けたケースにおいて賠償が命じられた裁判例があり……損害賠償請求が可能です。対象者に注意するとき、賠償命令が出たケースを伝えることも有用です”

“喫煙者の感覚と受動喫煙者の感覚に差が大きいことが多いので、受動喫煙側が感じている被害の深刻さを伝えて理解してもらうのです”

 また、同サイトで上の記事の少し前に、近隣の迷惑加害者についてのアンケートもありました。
 “近所にいてほしくない人”に“喫煙者”とはっきり書いているのはおもしろいですが、意外と低いですね。被害を受けている人には深刻でも、世間的にはそれほど多くないのいでしょうか。

 「近隣に住んでほしくない人の特徴」ランキング! 2位 「ごみ出しのルールを守らない」、1位は?
  =同 2023年12月12日=

 
 さらに、一年前に別のサイトでの法律相談もありました。ただこちらの回答、最初や途中の、喫煙を禁止にできないといった考えは少し変です。先の記事の回答にあるように、迷惑行為なのだから「禁止」とされていなくても問題のはず。’22年とは思えないずいぶん古い考えのようです。のちの解決法のところだけご参考に。

 アパートのお隣さんがベランダでたばこを吸っていたけど、規約違反じゃないの?【CHINTAI法律相談所】
  =『CHINTAI法律相談所』2022年11月18日=

“賃貸トラブルは、いつ巻き込まれてしまうかわからない。現在トラブルにあっている人だけでなく、これから賃貸物件を借りる予定の人も”

“Q.お隣さんがベランダで喫煙! これって規約違反では? やめてもらいたい!

アパートのお隣さんがベランダでたばこを吸っているのを見た。ベランダの喫煙って規約違反じゃないの!? たばこの臭いが洗濯物にうつり、とても迷惑をしている。喫煙をやめて欲しい! ”

“A.ベランダでの喫煙自体は規約で禁止されていないなら問題視できない

まずベランダでの喫煙は、各賃貸物件で定められた規約によって可否が異なる。ベランダは共用部分に該当するが、「共用部分は火気厳禁」などと明記されていたら当然NGだ”

“今回のようにたばこの臭いが洗濯物にうつるなどした場合は、ベランダの喫煙を迷惑行為とみなすことができる。また、ベランダで一日に何十本もたばこを吸うなど「受忍限度」を超えている場合も同様”

“受動喫煙によって健康への悪影響が認められる場合は、不法行為として損害賠償を請求することができる……実際ベランダでの喫煙は、不法行為として認められたケースも……2012年12月に行われた名古屋地裁の裁判では「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を継続し、何らこれを防止する措置を取らない場合には、喫煙により損害賠償義務を負う場合がある」(要旨)との見解が示された”

“現実的な解決策としては、大家さんや管理会社に相談するのが第一となる。「迷惑している」と被害状況を伝え……妥協点を探ろう”

“そのうえで被害を証明する証拠を集め、まるで改善されない場合は弁護士への依頼も検討すると良い”

 「妥協点」という語句・考えにちょっと引っかかりますが(「受忍限度」も、たとえによっては)。少しでもタバコ臭かったら妥協してはいけません。まあ、めったに臭うことはなくなった、年に一回2,3分くらい、なんか臭ってるかも?(気のせいかも?)というレベルなら妥協してもいいかと思いますが。

 
[当サイト関連既報] ※他にもありますので、検索窓やカテゴリーで引いてみてください。
 “受動喫煙の可能性がある喫煙は禁止” マンション規約が新たに “喫煙者側が証明すべき” ’23年12月

 ベランダ喫煙での洗濯物被害に、クリーニング代の請求は ’23年8月

 ベランダ喫煙に対し訴訟、最高裁へ ~ 大阪 ’23年4月

 ベランダ喫煙の撲滅を~地方紙が特集 解決の方法について弁護士が考察 ’20年12月

 “近隣被害”は騒音に次いで悪臭、その代表が受動喫煙 ’23年3月

 受動喫煙をさせないことは「法律・条例で定められています」 ~ 自治体サイト啓発=足立区 ’23年2月

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ベランダ喫煙による被害の法律相談 (’23年12月)” に対して1件のコメントがあります。

  1. 受動喫煙問題は大人の問題。大人が解決しましょう。子供が喫煙を注意してトラブルに巻き込まれることのないよう。 より:

    「騒音おばさん」っていましたね。近所トラブルを公共の電波で流していることに違和感を覚えた記憶があります。騒音おばさん、何か訴えていたようですが・・・。ネットで調べてみると、なにやら事情があったようです。
    タバコもそうですが、メディアが空気を作っています。ここで言う空気とは「世論」であったり「常識」であったり。刑事がタバコを吸う。不良がタバコを吸う。ファッションナブルにタバコを吸う。シャンプー、洗剤、芳香剤・・・さわやかなイメージCM。一方で、化学物質による健康被害で苦しむ人がいて、環境も汚染される。受動喫煙の裁判で苦労して喫煙者一人に勝訴したところで、また別の喫煙者が現れるだけで、状況はさほど変わらないと思います。もちろん、一時的な波及効果は期待できますが、長くは続かないでしょう。
    喫煙者はもちろん、タバコを吸わない人の意識も変えていかなくては、いつまで経っても状況は好転しない気がします。受動喫煙はあってはならない。
    「受動喫煙というのは、無差別に人が殴られているのと同じだ」と思うくらいでもよいと思います。人が殴られていると止めるでしょ?子供の前でタバコを吸っている人がいても、誰も注意しない。周りに見ている大人が沢山いるのに・・・。皆見て見ぬふりです。
    タバコを注意できる大人を増やすことも重要だと思います。受動喫煙はダメなのだ!大人が声を出していうべきです。「受動喫煙なんて当たり前、許容範囲、努力義務だろ?、え?配慮義務?配慮ね、はいはい」「タバコが売られているんだからどうしようもない」そんな空気がまだまだ蔓延っている中で、声をあげることは大変なのです。つぶさないで欲しいです。むしろ、タバコを吸わない大人皆でうるさいほどに声を上げて、受動喫煙はダメなんだという空気を作っていって欲しいと思います。受動喫煙問題は大人の問題です。受動喫煙の事を知らない大人はいないでしょう。非喫煙者である8割の大人が声をあげれば、受動喫煙はなくなります。いつまでも見て見ぬふり。やめましょう!声を出しましょう!

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