受動喫煙をさせないことは「法律・条例で定められています」 ~ 自治体サイト啓発=足立区

 東京都の足立区が、公式サイトでわかりやすい啓発のページを設けています。

 改正健康増進法では、屋内・屋外を問わず、どこでも、受動喫煙を生じさせてはいけないことが、法として義務化されていることを明記しています。あまり知られていない、大事なことです。

 たばこを吸う時は、配慮の気持ちを忘れないで
  =足立区サイト「受動喫煙防止対策(タバコ対策)」公開日:2022年7月15日=

 以下、良いと思えるところを部分的に抜粋します。「……」は文省略・太字化は引用者によります。

         

 
“飲食店などの出入り口に設置してある灰皿などで喫煙する際も、歩道を歩く人やお店の利用者に望まない受動喫煙が生じていないか、意識しましょう”

⼦どもは受動喫煙による健康影響が⼤きいため、特に配慮が必要です。また妊婦さんが煙を吸うと、生まれてくる赤ちゃんに影響を及ぼします”

“玄関先やベランダ、室内の煙、ご近所に届いていませんか?

知らず知らずのうちに近隣の方の迷惑になっている場合があります。
庭やマンションのベランダで喫煙した場合、その煙やにおいは隣の方の迷惑になっているかもしれません。
換気扇の下で喫煙した場合、その煙やにおいは排気口から外に出て、近隣の方の換気扇や通気口を通って室内に流れ込んでいるかもしれません。
プライベートな空間であっても、たばこを吸う時は配慮の気持ちを忘れないようにしましょう”

配慮義務は法律・条例で定められています

令和2年4月1日から改正健康増進法および東京都受動喫煙防止条例が施行……受動喫煙を生じさせることのないよう配慮することが義務となっています”

“喫煙者の配慮義務

……受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況へ配慮しなければなりません。(健康増進法第27条第1項)

たばこを吸う時は「配慮義務」が定められていることを意識し、周囲への配慮を忘れないでください”

“灰皿設置者の配慮義務

施設等の管理者が灰皿を設置するなど喫煙場所をつくるときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければなりません。(健康増進法第27条第2項)

灰皿設置場所の配慮の例

店舗の出入り口や歩道の近くを避ける
喫煙者に配慮を促す掲示をする
パーテーションや植栽で区画する
歩道が通学路となっている場合、通学時間帯は片づける
営業時間外は建物内に片づける
たばこの煙が隣接する建物に流れ込む場所には置かない

表現に問題あり?

 しかし、冒頭、「人の多いところで吸っていませんか?」とありますが、これはちょっとずれています。“人が少なければ、吸ってよい”=その人たちには受動喫煙をさせてもよい、ということになります。これは訂正してほしいですね。

 また、「望まない(受動喫煙)」と、厚労省の言葉をそのまま使っていますが、日本語として間違い。「望まない○○」とは、望んだり承知したりすることもよくある事柄についての表現です。「望まない残業」「望まない妊娠」「望まない飲酒」など。「望まない暴力」「望まない健康被害」と言ったらバカみたいでしょう。

 そしてこれも広く間違われて使われている表現ですが、「受動喫煙防止対策」というのも文法的に変です。「防止」に対して「対策」するのですか。「受動喫煙対策」でよいのです。

 (結局ケチばかりつけてるみたいですが……、でも趣旨に賛同、何もしない自治体よりよほど良いので、今後に期待してのことです)

 その他の啓発のページもご覧ください。
  (その目次ページ)
 受動喫煙防止対策(タバコ対策)

 喫煙可能室の設置には届出が必要です=公開日:2019年12月27日 更新日:2022年4月25日=

“従業員がいない飲食店で喫煙可能室を設置する場合には、区への届出が必要です”

設置条件(4つの要件を全て満たす必要)

1.令和2年(2020年)4月1日現在既に営業していること。
2.客席面積が100平方メートル以下であること。
3.個人又は企業(資本金5千万円以下)の経営であること。
4.従業員を雇用していないこと。

20歳未満の者は喫煙可能場所への立ち入りが禁止されています。

 高校生受動喫煙防止標語コンクール

 受動喫煙防止ポスター=公開日:2013年3月27日=

 足立区歩行喫煙防止及びまちをきれいにする条例=公開日:2020年2月13日 更新日:2022年4月20日=

“この条例の前身である「足立区まちをきれいにする条例(平成10年4月1日施行)」では、まちの美化を推進するために必要なことを定めていましたが、この条例は、それに加えて喫煙に対するルールを設けています”

“区内全域で、歩きたばこやごみのポイ捨て等を禁止しています”

“禁止行為に対する罰則
……
(2)禁煙特定区域内で喫煙をした場合…2万円以下の過料(当面1,000円)”

 みなさんの地区は、これより良い啓発をしているでしょうか。
 だめな自治体には、これや以下の他の自治体の良い例をあげて促してみてはいかがでしょうか。

 
[当サイト関連既報] ※他にもありますので、検索窓で引いてみてください。
 “受動喫煙が無いよう配慮”は法で義務づけられています / 「加熱式タバコ専用室」の問題 ’19年3月

 住宅での受動喫煙に“配慮をお願いするチラシ” ~ 大阪府吹田市 ’21年11月

 「罰則の区域」以外でも吸ってはいけません=「路上喫煙禁止区域」の名称を変更 ~ 京都 ’22年12月

 大事な子どもへの啓発「自分が吸わなければ大丈夫?」 = 大阪・小冊子配布 ’22年3月

 自治体も「STOP!受動喫煙」 ~ 千代田区の啓発ポスター・ちらし ’22年3月

 多くの店舗が灰皿撤去 最先端を行く県が「受動喫煙ゼロ」へ ~ 秋田 ’22年10月

 “新型タバコ”=〈加熱式タバコ〉と〈電子タバコ〉=について、「正しい知識を持ちましょう」~ 自治体広報~奈良市(大和J浩教授の研究を参考) ’21年2月

 各地の自治体(県や市)が「JTから多額の寄付」を受けています=国際条約違反=日本禁煙学会・『赤旗』紙が追及 ’20年8月

 “新型タバコ”問題の講演動画 ~ 日本医師会 ~ “「望む」受動喫煙などあるのか?” ’23年2月

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