「罰則の区域」以外でも吸ってはいけません=「路上喫煙禁止区域」の名称を変更 ~ 京都

 なるほど、いい考えと思います。
 他都市もならっていくでしょうか。

 路上喫煙「禁止区域」の名称、京都市が変更へ…区域外は「吸ってもいいと誤解がある」
  =『讀賣新聞オンライン』2022/12/02 09:55=

 以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。

“違反者に過料を科す「禁止区域」の名称を「対策強化区域」に変更する……「禁止区域以外は吸ってもいいという誤解がある」として、改称を機に、全域で対策を取っていることをアピールするのが狙い”

“道路などでの喫煙によるやけどやトラブル防止に向け、2007年に条例を施行。市内全域で市民らは「路上喫煙をしないよう努めなければならない」、市民や事業者は「市の施策に協力しなければならない」としている”

“中心部(御池―四条通間など)、清水・祇園、京都駅前の3地域が対象で、禁止区域の表示を掲げ、監視指導員が違反者を見つけた場合は1000円の過料を科している”

 もともと全域を、努力義務ですが禁止としていたのですね。
 罰則徴収とした3カ所だけを「禁止区域」との名称にしたのは、たしかに表現が違うと思います。

“ 処分件数は12年度の6794件をピークに減り、21年度は363件。マナー順守の意識が高まったほか、19年度に違反者の4割を占めた外国人の入国がコロナ禍で制限されたことも一因”

“ 一方、直近3年間の市の調査では、禁止区域外の路上喫煙率は0・28~0・13%と区域内(0・16~0%)を上回っている……担当者は「禁止区域では指導員の指摘で認識が高まっているが、それ以外は喫煙してもいいと受け止められている」”

“ 三条大橋周辺では、橋上は禁止区域だが……河川敷への降り口は対象外。「禁止の表示がなく、歩行者が少ない場所で迷惑にならないなら」と考えて喫煙する人もいるよう”

“ 区域外のJR二条駅前も路上喫煙が後を絶たない。周辺に公設の喫煙所はなく、対応を求める声もあるが、市は「周囲に煙が漏れる恐れがあり、設置場所周辺では反対意見が出ることが多い」と説明。厳しい財政状況もネックに”

“政令市のうち過料を科している12市での名称は、禁止地区もあれば、喫煙制限区域、取り締まり地区、路上禁煙地区など様々。その中で対策強化区域を選んだ理由について、市は「強化しているということは、それ以外の場所もダメということが分かりやすい」とし、「名称変更は全域で認識を改めてもらう機会になるはず」”

 違反者の4割が外国人って、本当ですかね? 外国人の多い横浜でも、見かける路上喫煙で、外国人風の人はほとんどいませんが?

 禁止区域ではない駅前で路上喫煙が多いが、しかし市は、喫煙所を設けてしまったら煙が漏れ周辺に迷惑がかかる、として設置しないとしているのは、安易に設置するよりは評価できると思います。(「対応を求める声」とは、なにも喫煙所設置の要望に限らず、監視員配備とかもあると思いますが)
 横浜市なんかは、禁止区域で過料も2千円とれる関内駅南口に2つも喫煙所を置き、毎日被害者が出て苦情もあるのに撤去しないとしているくらいですから。
 ※当機構も撤去の申し入れをしています。→『STOP受動喫煙 新聞』40号より連載報告(41号42号43号44号・45号)

 

画像は東京都新宿区の掲示。

 
[当サイト関連既報] ※他にもありますので、検索窓で引いてみてください。
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 路上喫煙で罰則を徴収した件数を公開 ~ 東京都千代田区 ’20年8月

 路上喫煙の取り締まり、違反は10年で5分の1に ~横浜市~ ’20年12月

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