法施行後初の学校での大会再開、喫煙所・受動喫煙はどうなるか? 「加熱式でも受動喫煙は起こる」

 学校で行われる体育大会で、喫煙所をどこにするのか・受動喫煙の問題は……、ということを、医師の意見を中心に、受動喫煙撲滅の視点で書かれた記事です。

 ひさしぶりの開催、この間に法律が施行し、学校は敷地内禁煙になっていますが、その学校が主催するのではないこれらの大会でも守られるのか? 法施行前と同じように受動喫煙に無頓着な開催になるのでは……?

 久々の区民体育会、喫煙場所を巡る懸念 法律上、学校敷地内は原則禁止…加熱式たばこは
  =『福井新聞ONLINE』2023年5月17日 午前6時15分=

 以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。

“福井市内の多くの地区で……区民体育大会が小学校などを会場に行われる……ほとんどが4年ぶりの開催となり、この間に……学校敷地内での喫煙が法律で禁止された。県内の専門医は喫煙場所適切に設置されない可能性を危惧

“「子どもの健康未来のことを考えてほしい。目指すべきは、たばこの煙がないことだ」”

“呼吸器外科顧問の小林弘明医師は「(フィルターを通らない)副流煙には喫煙者本人が吸う主流煙より高濃度の有害物質が含まれる。特に子どもへの影響は大きい」”

“ 学校や病院、行政機関、児童福祉施設敷地内での喫煙は、2019年7月施行の改正健康増進法で禁止……施設管理者喫煙者ともに罰則がある。一方……例外的に▽区画をする▽標識の掲示▽利用者が通常立ち入らない(当機構注:「(喫煙所の)利用者以外が通常立ち入らない(場所に設置)」ということと思えます)―の条件を満たせば特定屋外喫煙場所を設置できる”

“ 小林医師は……「法律を理解せずに、以前と同じように子どもが行き交う場所に設けるところもあるのではないか」と懸念”

“福井市スポーツ課は……「学校の意向や指示に従って」と各地区の担当者に通知したが、喫煙場所に限った具体的指示はしていない

“ある地区は、喫煙は敷地の指定場所のみとする。プログラムに明記し、開会式でも徹底を呼びかける。大会委員長……「敷地外を含めて一切の喫煙を禁止した方がいいと思うが、喫煙者の反発が大きいはず。喫煙場所は子どもが近づかない場所にするように配慮する」”

“ 改正法では喫煙者への罰則はあるが、受動喫煙対策は喫煙者のモラルに委ねられるところが大きい。小林医師は「子どものことを考えて吸わないでほしい。受動喫煙にこれだけなら大丈夫という安全域はない」”

 最後に加熱式タバコにも言及。

“加熱式たばこの受動喫煙……有害物質が含まれているため、改正健康増進法は規制の対象としている”

“小林弘明医師は「加熱式は紙巻きより大幅に減った有害物質もあるが、増えている物質もある。WHO(世界保健機関)は紙巻きと同じ規制をするよう勧告している」”

“ 蒸気はすぐに見えなくなるが、レーザーで可視化すると、周囲に広がっていることが分かる……「加熱式でも受動喫煙は起こる」”


 
[当サイト関連既報] ※他にもありますので、検索窓で引いてみてください。
 [続報]法施行により行政・病院・学校などが禁煙に ’19年7月

 学校の喫煙所・喫煙教員の問題、NHKが被害者の声から広く取材し報道 ’23年5月

 教師らが校門で喫煙、近隣住民が被害に ’22年10月

 またもや役所の職員が「法に反し」「常習」喫煙 ~ 福井 ’23年1月

 加熱式タバコの「大誤解」を暴く 周囲への受動喫煙、健康被害は紙巻タバコ同様に  ’22年10月

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