あらためてタバコさぼりについて 「タバコ休憩に給与を支払う会社が大半」

 何度も同じような記事ばかりあげて恐縮ですが、いちおう詳しく書かれている記事なので資料の一つとして。

 最近ほんとにこのテーマが多いですね。タバコさぼりを撲滅しようという機運が高まっているのだと思います。

 同僚がよく「タバコ休憩」に行きます。これで給与が支払われるのってアリなんですか?
  =『ファイナンシャルフィールド』2023.07.06=

 以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。

 まずは定義から。

“勤務中にタバコを吸いに席を外す「タバコ休憩」。タバコを吸わない人からすれば、「こっちは働いているのに、タバコを理由に休むなんて」と腹が立つのでは……本記事では、タバコ休憩は労働時間とみなされ、給与の対象となるのかを解説していきます”

労働時間の定義とは?
……使用者の指揮命令下に置かれている時間のこと……指示があればすぐに仕事ができるように待機している「手待ち時間」も労働時間”

“休憩時間とは使用者の指揮命令下から離れて、自由に過ごすことができる時間のこと……労働時間になるか休憩時間になるかは、使用者の指揮命令下にいるかどうか”

タバコ休憩は労働時間としてみなされるのか?
……判例としては、タバコ休憩を「労働時間とみなしたケース」と「休憩時間とみなしたケース」が……指揮命令下にいたかどうかです”

“喫煙所が仕事場所から離れておらず、何かあればすぐに仕事に取り掛かることができる状態であれば、使用者の指揮命令下にいるとみなされ、労働時間となり……吸っている時間も給与は支払われます”

“喫煙所が仕事場所から離れていて、何かあったときにすぐに対応できない場合は使用者の指揮命令下から外れているとみなされ、休憩時間……給与は支払われません”

 しかし、現状は?

“ただし、実際はタバコ休憩=労働時間とする会社がほとんどです。つまり、タバコ休憩中も給与が支払われるのです”

“不公平さを感じるかもしれません。しかし、タバコは吸わない人でも、トイレに行ったりコーヒーを飲んだりすることもあります。そのたびに「労働時間なのか、休憩時間なのか」を判断するような職場環境では、人間関係もギスギスしたものとなるでしょう”

 最後のたとえは変ですね。この前の記事タバコさぼりは給料泥棒?! 喫煙者を雇わないことは合法、では違反の処分は?では、“トイレは自然現象なので別”としていました。お茶などを淹れに行ったり飲みながら休憩するのは度を過ぎたらだめですが、「指揮命令下」になるのでは。

 このサイト記事は、定義はわかりやすいが結論があいまいですね。

 ……とここまで当記事を下書きしていたら、同じ情報サイトでまた同じような記事が出ました。いちおう引用しておきます。

 たばこ休憩は「労働時間」になる? その是非を考える
  =同上 更新日: 2023.08.03=

“休憩時間とは、労働をしている人が、労働から離れることができる時間……一見仕事をしていないような状態でも、電話や来客があると、電話を取るとか、接客をするといった対応を求められることが……この状態は、待機をしているとみなされ、手待ち時間と呼ばれ、労働時間に含まれます”

“たばこ休憩は、状況によっては手待ち時間とされ、労働時間に含まれる……職場のすぐ近くで喫煙していて、業務が発生すると対応できる状況にあったため、労働から離れているとはいえない、とみなされた例があります”

“しかし、職場から離れた場所、例えば屋外などで、たばこ休憩をするために持ち場を離れていて、必要な業務が発生しても、すぐに労働に戻れない状況にある場合には、労働から離れている休憩時間とみなされたケースもあります”

“離席時間は、判例によると、10分ほどが目安とされています。この場合は、労働時間に含まれません”

“状況によっては、労働時間とみなされるケースもありますが、非喫煙者にとっては不必要な休憩のため、不公平だと感じる部分も多いでしょう。常識と思われる範囲内での休憩が、望ましいといえます”

“勤務中に高い頻度で離席したり、喫煙のために長時間労働から離れたりすることは……安全配慮義務や職務専念義務に反しているとみなされて、指導対象となりえます”

“雇用をしている側は、非喫煙者の不公平感をなくすために、それぞれの立場をくみ取り、協議をして、妥協ポイントを探ることが大切です”

 
[当サイト関連既報] ※他にもありますので、検索窓で引いてみてください。
 “タバコさぼり”がいつまでもなくならない「日本の問題」 ~ “少しの勇気で環境を変えられるなら、賭けてみる” ’23年5月

 仕事サボリ喫煙者の発想→ “自由に吸えたものを、わざわざ外に吸いに行ってやってる” ’23年3月

 タバコさぼりは給料泥棒?! 喫煙者を雇わないことは合法、では違反の処分は? ’23年7月

 喫煙サボリ職員がまた 今度は減給処分に ’23年3月

 14年もの公務員サボリ喫煙に144万円 ~ 大阪府 ’23年3月

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