厚労省が啓発マンガを公開 ~ 喫煙室には、「20歳未満」は従業員でも入れたら違法です
厚労省の受動喫煙啓発のサイトはよく見ていましたが、漫画もありました。今年1月に追加されたようです。
受動喫煙対策 オリジナル漫画
=厚労省『なくそう!望まない受動喫煙。マナーからルールへ』=
喫煙可能店はもちろん、禁煙店の喫煙室の中にも、「20歳未満」は入れません。入らせたら店が違法営業しているということになります。(“「20歳未満」立ち入り禁止”の表示がなければ違法ですので、その地区の役所に通報を)
しかし、喫煙室からのニオイ漏れは必ずあるでしょうから、20歳未満の従業員がその前を通って、臭いをかがされていることはあるでしょうね。(いちおう基準があるのですが、守られていたとしても扉の開閉などで漏れるハズ)
それに、中の清掃や片付けなどを、20歳未満の従業員に絶対させていないという飲食店ばかりではないでしょう。たとえ喫煙者がいない時や営業時間外であっても、一度でも立ち入りを許していたなら(本人の同意があっても)、違法ですから、その事実があったら自治体に通報しましょう。
客のためにも全従業員のためにも、禁煙店の屋内喫煙室は禁止とすべきですが、まずは喫煙所のある店、店外でも灰皿がある店は、20歳未満は立ち入り禁止にすべきです。
[当サイト関連既報] ※他にもありますので、検索窓で引いてみてください。
喫煙はマナーからルールへ「健康増進法の一部を改正する法律」について ’19年6月
小学生にもよくわかる「受動喫煙防止法」(改正健康増進法) 成立について ’18年10月
法律を知らない人がたくさんいます ~ 「改正健康増進法」施行から丸3年の問題 ~ 「がん研」調査より ’23年6月
店頭[禁煙・喫煙]表示が義務化、各店の対応は……? 「日本禁煙学会」が啓発パンフ発行 ’19年9月
横浜市は「改正健康増進法」違反店に指導、罰則を科すことになっています ’20年5月
通報システムが功を奏したか ~ 千葉市、違反店への指導を継続 ’20年10月