受動喫煙のない住宅を選ぶには? 問題の多い物件とは?

 受動喫煙の被害相談は、住宅、とくにマンション・アパート内での、近隣住人からの被害が最も多くあります。
 管理会社や加害者へ苦情を入れ、解決に至った例もありますが、あきらめて引越す人もいます。

 しかし引っ越し先でもまた……という人の話も、多く聞いています。

 女性向けの不動産会社が、物件選びのために、管理がよくないマンションの例について書いていました。一つの参考まで。

 不動産会社の女性経営者が教える! 「ご近所トラブルが起きやすい賃貸物件の特徴」
  =『an・an web』2023.11.18=

 以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。

「掲示板に注意書きが多い物件」
平出さん
 掲示板を見ると、マンション内の雰囲気や入居者をある程度想像することができます……”マンション内禁煙”の注意書きが貼られていたら、実際にベランダや共用部で喫煙をしている人がいる可能性あり……ルールやマナーに関する注意書きが掲示板にいくつもある場合は要注意……トラブルやクレームが発生していないか担当者に確認しておきましょう。インターネットで物件名を検索すると、マンションの口コミや住んだ人の体験談が見られることもあります”

「共用部分が乱れている物件」
平出さん
 共用部分が乱れている物件は、管理が行き届いていなかったり、ルールやマナーを守れていない人が住んでいる可能性が高い……住人がマナーをしっかり守っている物件であれば、ゴミ置き場や自転車置き場などの共用部もキレイに保たれているはず。ご近所トラブルにあわないためには、住む前共用部分のチェックをしておくことが大切です”

「入居者層が自分と異なる物件」
平出さん
 生活習慣価値観の異なる人同士がトラブルに発展するケースは多い……子どもの傘があったり……子ども用自転車があればファミリーが住んでいることが予想できます。動物が苦手なのにペット可の物件に住んでしまうとストレスが溜まってしまったり……自分と近い属性の人が住んでいる物件を選ぶといいです”

「管理人がいない物件」
平出さん
 管理人が常駐しているだけで、不審者やマナーの悪い住人に対しての抑止力になります。人の目があるだけで、共用部の使い方やマナーもよくなるものです。トラブルが発生した際に、すぐに相談できる人がいるのも心強いですよね”

 この“禁煙掲示”については、たくさんあったほうが徹底されているとは思えます。大事なのは、掲示の内容がしっかりしていることです。中途半端な内容の掲示を申し訳程度に貼っているようであれば、この社長さんの言う通りかもしれません。

 “入居者層が自分と近い”も大事だと思います。集合住宅での受動喫煙被害者には、加害者が夜勤だとか大半家にいて何をやっている得体のしれない人、という声がよくあります。

 記事は、入居後に問題が起きたらどうするか、を続けています。

“――実際に、ご近所トラブルのある物件に住んでしまったらできる対策はありますか?

平出さん まずは管理会社管理人に事情を説明して、迷惑がかかっていることを伝えてもらい、貼り紙で注意喚起をしてもらいましょう。特にひとり暮らしの女性は、クレームを入れたことを知られるのもこわいと思いますし、女性が1人で住んでいることを知られただけで嫌がらせにあうリスクもあるので、直接クレームを入れるのはやめておいたほうがいいです。もし今トラブルにあってしまっているのであれば、写真ボイスレコーダー、メモなどでなるべく細かく状況を証拠として記録しておくことも重要。証拠がないと管理会社も警察も強く注意できませんし、対応してもらえないケースも多いです”

“物件の契約をする前に、
内見時には部屋だけでなく、共用部分も一通り案内してもらう
・契約書と管理規約を確認する
・管理形態、管理人の有無を確認する
この3つは必ず注意して確認しておいたほうがいいです”

“入居後は、住民と顔を合わせたときには挨拶をしたり、子どもがいる場合には下の階の住人に一言だけでも挨拶をしておくことで、トラブルを未然に防ぐことにもつながります”

まとめ

 
[当サイト関連既報] ※他にもありますので、検索窓やカテゴリーで引いてみてください。
 “受動喫煙の可能性がある喫煙は禁止” マンション規約が新たに “喫煙者側が証明すべき” ’23年12月

 マンション・アパートでの受動喫煙「被害者たちの声」が増えている 規約改正も実現 ’23年11月

 43号=’23年・夏号=発行 「マンションの受動喫煙を禁止とする規約成立」など役立つ情報を多数掲載 ~ 唯一の“受動喫煙問題”定期刊行紙『STOP受動喫煙 新聞』 ’23年7月

 「ペット禁止」のマンションで犬が? 動物アレルギー発症者が被害に・・・禁煙マンションでの違反と同様の問題 ’21年11月

 ベランダ喫煙は「マンション使用細則モデル」で禁止されています ’20年1月

 「マンション規約」の「改正案」を募集しています=国交省=’24.3/2まで ’24年2月

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