「喫煙者は採用しない」は法的にも問題なし(弁護士見解)
喫煙者をもともと雇用しない、という企業が増えています。
それについて、法的見解を述べた報道やサイトがありました。
「喫煙者は一切採用しない」は法律的にあり? 弁護士に聞いてみた
=『ITmediaビジネスONLINE』2018年09月14日 16時38分=
以下は少し前のサイトから。
「喫煙者は一切採用しない」こんな企業の方針は「差別」にあたらないのか?
=『弁護士ドットコムNEWS』2018年05月28日 10時02分=
同サイトではこの5年前にも。
「喫煙者は採用しない」という会社の「方針」 法的に問題ないのか?
=『弁護士ドットコムNEWS』2013年06月24日=
さらにこんな記事も出ました。
広がる「喫煙者不採用」の動き 導入企業は好評価 「差別」の懸念も…
=『産経ニュース』2018.9.30 11:00=
“「困難はなく、むしろ『喫煙ゼロを理由に御社を選んだ』と評価された」”
“約15年前から喫煙者を採用していない大阪の一級建築士事務所……は、現場の防火も理由のひとつとした上で、「役に立つための仕事で、人に迷惑をかける可能性があることはしてはならない。顧客に引き渡す商品の場ではなおさら」と話す”
上記記事に出てくる「喫煙文化研究会」なる団体は(これに限らず、こういうことを言う人らは)、
受動喫煙の被害にかんしては、無視、または矮小化して、結局は「我慢しろ」という論になるようです。
“喫煙は文化”と認識するのは自由ですが、受動喫煙は「文化」ではありません。
「喫煙文化論」による受動喫煙被害の放置・すり替えに対しては、被害であるという意識で対抗する、または相手にしないでおきましょう。
「喫煙者」の是非は
閑話休題。「受動喫煙撲滅機構」は、受動喫煙専門の活動ですので、受動喫煙の発生がないのであれば、喫煙者の存在自体は否定はしていません。つまり、常に周囲に気づかい、受動喫煙その他タバコの迷惑を一切かけない、優良な喫煙であれば、排除しようとまでは考えていませんが……、
しかし、そのような「絶対に被害を発生させない喫煙(および喫煙者)」は、ごくまれであるのが現実です。
職場のような、日常的な集団の場では、常勤者に喫煙者がいれば、たとえ就業中完全禁煙のルールがあっても、どこか・なにか、で受動喫煙を発生させる可能性があります。
それに喫煙者は、日に何度も喫煙をするのが普通で、そのために仕事の効率が落ちることや、休憩の不公平も考えられます。
また、受動喫煙の被害者の気持ちが理解できず、職場で迷惑はなかったとしても、食事会などでは“悪気なく”受動喫煙にあわせてしまうことがあります。(以下、本サイト関連記事の「職場での受動喫煙その3」参照)
「仕事ができれば、喫煙者でも…」と思われがちですが……、
団体活動である事業所では、採用不可のところが増えていくのは、時代の進歩として、自然なことかもしれません。
☆本サイトの関連記事
仕事中の喫煙は禁止・違反は退職に