ベランダ喫煙に「厳しい目」…? 加熱式タバコをすすめる記事?
ベランダ喫煙問題はかなり減ったと思っていたのですが、新コロ騒動にも関連して、また問題化しているということでしょうか。
ベランダ喫煙に隣人の厳しい目 コロナの在宅増で一段と
=『日本経済新聞』2021年3月29日2:00=
以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。
“在宅勤務の広がりとともに、共同住宅のベランダでの喫煙に厳しい目が向けられている”
“賠償を命じた裁判例もあり、管理規約の禁止条項に盛り込む新築物件も増えた……ルールづくりやマナーの徹底が一段と求められる”
“「ベランダでの喫煙は管理規約違反です……『たばこの灰が落ちてきて非常に困っている』との連絡がありました。火災の原因にもなりかねません」
……タワーマンションに注意書きが張り出された。規約でベランダでの喫煙を禁じているが、このところ違反が目立ち、煙や灰を迷惑がる入居者が少なくないという”“日本たばこ産業(JT)……「自宅での喫煙機会が増えた」と回答した人は60.9%”
“男性会社員(30)は「外で吸える場所はほとんどないし、そもそも外出は自粛。在宅勤務中はベランダで一服している」”
“「在宅時間の増えた喫煙者が、家族への配慮に加え、室内に臭いが染みつくのを避けようと、喫煙場所にベランダを選んでいるのではないか」(不動産関係者)”
“住民からの苦情も相次ぐ。国民生活センターには……「階下から煙が上がってくる」「不快を超えて頭痛や体調不良につながった」といった相談が複数寄せられた。洗濯物への臭いの付着や、吸い殻のポイ捨てがトラブルに発展した例も”
法的な解釈も。
“不動産トラブルに詳しい瀬戸仲男弁護士は「ベランダ喫煙で近隣住民が被害を受ければ、民法上の不法行為として損害賠償を請求されることがある」と説明する”
“12年、住民に配慮しない喫煙は違法だとして、ベランダで喫煙を続けた男性に慰謝料の支払いを命じた”
“20年4月の改正健康増進法施行……こうした流れに沿うように、管理規約などでベランダでの喫煙を禁じる新築物件も増えている”
“瀬戸弁護士は「喫煙者はベランダ喫煙が許される環境かどうか、まずは管理会社や大家に相談するのがよい」”
“住宅を管理する側には「掲示板などで喫煙の自粛を求めたり、灰や吸い殻を落とさないよう呼び掛けたりして、愛煙家と嫌煙家の双方が共通のルールを認識する必要がある」と強調する”
加熱式タバコ宣伝記事か?
ところが……、上記までは良い記事(部分的には甘いですが、全体としては)と思って読んできたのですが、末文に問題があります。
“臭いが少なく、煙や灰が出ない加熱式たばこも普及している……皆が快適に過ごせるよう、隣人への配慮と理解が欠かせない。(林咲希)”
と最後に書かれ、“加熱式タバコを使えばよい”という“結論”のようになっています。
加熱式タバコなら受動喫煙がない・ベランダで吸ってもかまわない、といいたいのでしょうか。記者は、加熱式タバコについて、何も知らないのでしょうか。
『日経』は、受動喫煙・タバコ問題について、他紙より比較的よい記事を多く載せてきたのですが、ここにきて、マイナーなマスコミのように、“新型タバコ”への誘導・宣伝記事を書くようになったのかと、残念に思いました。(以下、そのような記事の例あり)
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