京都でも“ポイ捨て”犯が書類送検 少量のゴミでも、あらゆる場面で違反となります
先日、福岡の“ポイ捨て犯”検挙・書類送検の報道をおしらせしましたが、 →ポイ捨て犯の検挙、ボランティアの執念の記録・張り込みで
その前、3月にも京都で、こちらはタバコとは書いていませんが、同じようなゴミ捨て犯の書類送検があったようです。
自動車関連のサイトで、その違反、特にタバコのポイ捨てについての解説がありました。
クルマから「ポイ捨て」は違反! あなたは捨ててない? どんな法令違反で罰金はいくら?
=『くるまのニュース』2022.06.06=
以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。
“ タバコの吸い殻ひとつやペットボトル1本など、ゴミのポイ捨ては大きさに関わらず、絶対にしてはいけない行為です”
“ 2022年3月4日に京都府警八幡署は、市内の路上で7回にわたり軽乗用車の運転席側から空き瓶などを道路や側溝に捨てた市内在住の男性を、廃棄物処理法違反容疑で書類送検”
“ 首都圏の県警交通安全課の担当者は、「クルマからのゴミのポイ捨ては、道路交通法第76条をはじめ、複数の法令違反となる可能性があります」と説明……第76条の4項では……「石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること」「道路において進行中の車両等から物件を投げること」などを記載……つまり、道路を走行中に窓からモノを投げ捨てる行為は、モノが何であったとしても法令に違反することになります”
“違反金や違反点ではなく、5万円以下の罰金が科される”
“ とくに、注意するべきゴミのひとつがタバコの吸殻です。運転者のなかには、走行中に窓をあけてタバコを吸っているという人もいるかもしれません……吸殻はサイズも大きくなく、風に飛ばされやすいゴミのひとつであるため、走行中に手から飛ばされてしまう可能性もあるでしょう”
そして、同記事は車のサイトですが、車からの投棄に限らず、ポイ捨ては違反であるとの説明が続きます。
道路だけでなく、あらゆる場所で、それらの法律があるとのこと。
“ 走行中以外の場面でも、もちろんゴミのポイ捨ては法令違反とみなされる可能性が……軽犯罪法の第1条27では、「公共の利益に反してみだりにゴミ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」は刑法によって1日以上30日未満の期間で刑事施設に拘置され、1000円以上1万円未満の罰金を支払うこととされています”
“「川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者」も取り締まりの対象としており、タバコの吸い殻やゴミなどを道路の側溝に投げ捨てるといった行為も、違法行為とみなされる可能性があります”
“川に関する法令としては、河川法施行令も挙げられ……「河川区域内の土地に……廃物を捨てること」を禁止……3か月以下の懲役、もしくは20万円以下の罰金が規定されており、街中のみならず、川や付近の土手であってもゴミの投棄は禁じられています”
“ さらに、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第16条では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」としており……5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれを併科されることになります”
“ほか、全国の地方自治体によってゴミのポイ捨てを禁止する条例が定められていることがほとんどで……東京都では……条例を31区市町村において制定しており、そのうち19区市町村が罰金等の罰則規定を設けています”
“ポイ捨ては、街中の環境や景観を悪化させるだけでなく、市街地に動物を寄せ集めたり、捨てられたゴミを魚が誤飲することで、生態系を破壊したりする要因のひとつにもなります”
[当サイト関連既報] ※他にもありますので、検索窓で引いてみてください。
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