受動喫煙の規制は当然、合法・「合憲」です

 アホな訴訟に対して、予想通り当たり前の判決がありました。

 こんなニュースを意外にも多くのマスコミが報道しています。(このまえの新幹線喫煙男の報道は少ししか見つからなかったのですが→新幹線で…! 下車させ警察に)

 ほぼ発表順に列記。見出しのあとの囲みは抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。

 受動喫煙対策は「合憲」判決 改正健康増進法で東京地裁
  =『共同通信』2022/08/29=

“2020年に全面施行された改正健康増進法は、喫煙者の権利を不当に制限し違憲だとして、東京都八王子市のフードバンク団体代表国本康浩さん(62)が国に200万円の慰謝料を求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日、違憲と認めず、請求を棄却……裁判長は、受動喫煙が他人に大きな健康影響を与えることは科学的知見として明確で「喫煙に対し合理的制限を加えることもやむを得ない」と指摘。改正法は、規制対象を多数が利用する施設にするなど、必要かつ合理的な範囲にとどめていると判断した”

“ 国本さんは判決後に「共存できる方法があるはずだ」と話した”

 なにも喫煙者を追放しているわけではないのだから、十分「共存」しているでしょうが。被害妄想では。

 実名を出さない報道では、「喫煙者の男性」としています。

 「原則禁煙は憲法違反」と訴えた喫煙者の請求を棄却 東京地裁
  =『朝日新聞DIGITAL』2022年8月29日 17時14分=

“ 飲食店などでの原則禁煙を義務化した改正健康増進法は個人の尊重を定めた憲法13条などに違反するとして、喫煙者の男性が200万円の損害賠償を国に求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった”

「喫煙専用店を認めないのは、過剰な規制」 喫煙者の男性が国を提訴

“男性は「喫煙を楽しみながら飲食する自由を一律に制限した」「受動喫煙を防ぐ必要はあるが、喫煙専用店を認めればよい」などと訴えていた”

“判決は、健康に大きな影響を与えることが明確な受動喫煙を防ぐのが同法の目的だと指摘。店舗でも、受動喫煙の被害が小さい屋外は対象外とするなど、合理的な範囲にとどめた規制だとした”

“「喫煙専用店」を認めれば、その店で受動喫煙が生じうるため、「法の目的に沿った規制とはおよそ認めがたい」と述べた”

 原告は、施行後の’20年4月以降の新規開業の普通の飲食店は禁煙にしなくてはならない、というところを違憲といっているようだとやっとわかりました。
 しかし条件をそろえての「喫煙目的店」の開業は可能なのですが。

 受動喫煙対策は「合憲」 改正健康増進法で判決
  =『THE SANKEI NEWS(産経新聞)』2022/8/29 18:11=

“店で喫煙しながら飲食する自由を制限されたと主張。判決後の取材に「非喫煙者と共存できる方法があるはずだ」と話した。改正法で不特定多数の人が利用する施設は原則禁煙になった。小規模飲食店は規制の対象外”

“ 厚生労働省は「国の主張が認められたものと認識している」とコメントした”

 改正健康増進法は憲法に違反せず 喫煙者の訴え退ける 東京地裁
  =『NHK NEWS WEB』2022年8月29日 18時28分= ※元の記事が非公開となったため、別の引用サイトのリンクに差し替えました。

“都内の喫煙者の男性が国に賠償を求めた裁判で、東京地方裁判所は「必要で合理的な範囲に喫煙場所を限定していて、憲法には違反しない」として訴えを退けました”

“八王子市に住む喫煙者の男性は、おととし4月に全面的に施行された改正健康増進法について「飲食店や公共的な場所から喫煙者が排除され、たばこを吸いながら飲食をする自由を奪われた。たばこを吸う人を差別的に取り扱うもので憲法に違反する」と主張して、国に200万円の賠償を求めました”

“裁判長は「受動喫煙が健康に大きな影響を与えることは科学的知見として明確で、受動喫煙防止に必要な範囲で喫煙が制限されることはやむをえない」と指摘”

“そのうえで「たばこは生活必需品とまでは言いがたく、喫煙を楽しみながら飲食を行う自由はあらゆる場所で保障されなければならないものではない。法律は自宅やホテルの客室など私的な空間は規制の対象から外すなど、受動喫煙防止という目的を達成するために必要で合理的な範囲に喫煙場所を限定していて、憲法には違反しない」として訴えを退けました”

 改正健康増進法めぐる裁判「受動喫煙防止のため」と東京地裁喫煙者の訴えを退ける
  =『テレ朝news』2022/08/30 00:20=

“ 「喫煙を楽しみながら飲食を行う自由」を制限するのは違憲だとして喫煙者の男性が国を訴えた裁判で、東京地裁は請求を退ける判決を言い渡しました”

“去年、東京都内に住む喫煙者の男性は、この改正健康増進法が「紙巻きたばこの喫煙者が喫煙を楽しみながら飲食を行う自由」を制限していて憲法違反だとして、国に対して慰謝料200万円を求める裁判を起こしました”

“ 東京地裁は今月29日の判決で「改正健康増進法の規定は受動喫煙の防止の目的を達成するために必要かつ合理的な範囲で規制が行われている」などとして男性の訴えを退けました”

 まえには路上喫煙禁止の条例に提訴した人もいましたが、またこんなの出てくるのでしょうかね。
  その裁判結果→路上喫煙処分は適法 最高裁が男性の上告棄却=『カナロコ(神奈川新聞)』2015年1月8日(木) 03:00=

 

 
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