法・条例に違反していない? 都内の「喫煙自由」飲食店、新宿区の回答が…?!

 少し前に、規制の対象で、喫煙営業してはいけないと分類される規模や営業形態の飲食店が、“法の抜け道”で喫煙自由にしているところもあるとの報道を紹介しましたが、→「飲食店は原則禁煙」ではないのか? 堂々と喫煙営業する居酒屋が「続々」
それに関連した情報です。

 フェイスブックの禁煙運動グループ「Smoke Free Japan」のある方の投稿を引用して紹介します。まず、以下のネット報道をお読みください。

 東京都新宿区 2021年10月1日(金)オープン
  =『開店閉店.com.』2021-09-27=

“「THE SMOKIST COFFEE(ザスモーキストコーヒー) 新宿御苑前店」を、2021 年10月1日(金)オープンいたします。
“大人の嗜好品を愉しむ場所” というコンセプトで心地よい一服、一杯、一息がつける空間をご提供します。”

 メニューにスパゲッティなど主食になるものがありますが、東京都の条例では、席での喫煙を可能とする営業には、シガーバーなどの「喫煙目的店」であること、つまり飲食目的ではなく喫煙を目的とした店として、“主食を出さないこと”を条件としています。(国の「改正健康増進法」でも、新規店・大規模店では同様)

 これは法令違反では?

 同FBで、熱心な方が区に質問した回答が載せられています。(ブログへの引用のよう)

 「ザ・スモーキストコーヒー」に係る新宿区の回答
  =『koshian_daifuku’s diary』2020-12-04=

意見

カフェ・ベローチェを展開する株式会社シャノアールが運営している「ザ・スモーキストコーヒー」は喫煙目的室でパスタなどの主食も提供されているようです。都の条例違反ではないでしょうか。調査と対応をお願いします。

https://chatnoir-company.com/thesmokistcoffee/

新宿区の回答

ご意見を拝見いたしました。
****様ご指摘の「ザ・スモーキストコーヒー」については、新宿区内には東新宿店が該当します。当店においては、主食は電子レンジで加熱するだけの食事の提供である旨を確認しています。この場合、「通常主食と認められる食事を主として提供するもの」に該当しないため、健康増進法違反の状況にはないと認識しております。
なお、東京都受動喫煙防止条例には、喫煙目的室について定めた条文はありません。
また、新宿区外の店舗につきましては、当区では確認しておりませんので、健康増進法違反の有無については、該当店舗の自治体にお問合せください。

区では、今後も区広報や区ホームページ等を利用して、健康増進法や東京都受動喫煙防止条例の周知、普及啓発を図っていきます。
ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

【問い合わせ担当課】
健康部 衛生課 管理係 電話:03-5273-3838

 納得のいかない区の回答に、再質問したそうです。

新宿区への追加意見

……いただいたご回答によると「主食は電子レンジで加熱するだけの食事」とのことですが、まったくおかしいと思います。辞書によると「主食」とは「日常の食事で、主となる食べ物。米飯・パンなど。⇔副食。」のように食材・食品の種類を指す用語であって、調理法ではありません。レンジでチンすればどんな料理でも喫煙しながら食べることができるのなら、たとえば「サトウのごはん」は副食ですか?だったら都の受動喫煙防止条例は全くのザル法ではないか!責任ある回答を求めます。

 この再質問への回答・結果がどうなったか、情報が入れば紹介します。

画像は過去の喫煙店の表示。(場所不明、禁煙レストランのFBグループより)

[当サイト関連既報] ※他にもありますので、検索窓で引いてみてください。
 「法の抜け目をつく行為」で喫煙店が多く残りそうです ’20年4月

 飲食店が喫煙営業できる“抜け道” 改正法は“ザル法” ’20年4月

 やはり消費者の過半数が「禁煙」店を選択・飲食店の禁煙に賛成しています ’20年3月

 東京都が「相談窓口」を設けています~条例強化・受動喫煙撲滅へ、問い合わせをしましょう ’19年5月

 条例の周知・徹底へ、大々的なキャンペーンが行われています=東京都受動喫煙防止条例 ’20年2月

 「受動喫煙防止条例の意義」東京都知事インタビュー ’20年1月

 違法・「法の趣旨に反する」喫煙店の潜入ルポ動画を作成!(店舗実名公表!)~松沢成文理事(参院議員・前神奈川県知事)/ ’20年の受動喫煙撲滅・違反店の通報と改善例 ’20年12月

 なぜ「改正法」は当初より後退したのか? 厚労省元担当者が内幕を暴露 ’19年8月

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