仕事サボリ喫煙をよしとする役所=宮崎県 「社会通念上」とは? 他の自治体は?
仕事中を堂々とサボリ、戻ってきては同僚や来庁者に三次喫煙を与える行為に、「社会通念上で認められる範囲」とは、何でしょうか。
勤務中のサボリ喫煙を認めていない多くの自治体・役所や企業などは、異常だというのでしょうか。
大手紙が追及しています。
勤務中の喫煙はOK? 屋外に喫煙所の宮崎県「社会通念上の範囲で」
=『朝日新聞DIGITAL』2023年10月17日 10時30分=
以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。
“平日の昼下がり。宮崎県……県庁1号館……屋上では、県職員がたばこをくゆらせていた。地方公務員法は自治体職員の「職務専念義務」を定めている”
“ 総務省によると、各地方公共団体の判断に委ねられている”
“宮崎県では職員の喫煙は通知などで禁止していない……「社会通念上で認められる範囲内で勤務中の喫煙は認められる」とし、離席の回数や時間の目安は職員の自覚に任されている”
“「県民からおしかりの声があれば、個別に対応することになる」”
“ 宮崎市中心部にある県庁では、1号館と4号館、7号館の屋上に喫煙所が設置”
他県は。
“ 福岡県では職員の勤務中の喫煙について、2019年6月に課長らに通知。離席頻度などが「社会通念上の許容範囲を超えることのないよう」……離席の回数や時間の目安は示しておらず、各所属の判断に任せ……日常的に通知の内容を再度呼びかけるように各課に求めてはいない”
“佐賀県では、本庁舎での勤務時間中の喫煙は実質的に禁止……敷地内に特定屋外喫煙場所がなく、喫煙のため敷地外に行くことは地方公務員法の職務専念義務違反に当たる、と職員向けのポータルサイトで周知している”
“長崎県では、本庁舎(行政棟)の敷地内2カ所にあった特定屋外喫煙場所を3月末までに廃止し、全面禁煙にした。離席して喫煙のため敷地外に行くことも「職務専念義務違反にあたる」(担当者)として認めていない……県内の男性の喫煙率が全国的に高かったことを受け、喫煙率を下げる環境づくりとして「まずは県庁から」と踏み切った”
“ 大分県では、勤務時間中の喫煙は禁じていないが、職員の服務規程では勤務中に私用でみだりに離席しないよう記し、目に余る行動は上司が注意する……特定屋外喫煙場所は4カ所ある。喫煙する来庁者もいるため、「吸える場所をはっきり決めることで受動喫煙防止につなげたい」”
宮崎では「おしかりの声があれば……対応する」とのこと。この報道を見て苦情を入れている人も多いのでは。
みなさんも、佐賀・長崎以外に「ふざけるな」と伝えては。
しかし、さらに抜け道も。
“「盲点」が県議会が入る議会棟に残る例も。議会棟の屋内の一角に喫煙所が設置されている県が九州内に複数ある。堂々と「喫煙専用室」という看板があったり、看板は掲げていなかったり”
“屋内で設置が許されているのは、議会棟は「多くの人が利用しない」というのが理由で、喫煙者の議員らが使うことを想定……だが、喫煙者の県職員もひっそり使っている”
処分になったところも。
“職員の勤務時間中の喫煙をめぐっては、職員が懲戒などの処分になる事例も……18年から庁舎の敷地内外にかかわらず勤務時間中の喫煙を禁止している福岡市では20年10月、職員が勤務中に喫煙し、吸い殻をポイ捨てしたとして、所属局長の厳重注意処分”
“11年から勤務中の喫煙を一律禁止している大阪市では、昨年5月から今年3月にかけて庁舎内で勤務中に計約50回喫煙した職員が懲戒処分(減給3カ月)に”
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