子どもの前での喫煙はやはり児童虐待・弁護士が論説
いつも良い情報を発信、受動喫煙についても多く取り上げてくれている情報サイト『弁護士ドットコムNEWS』で、子どもへの受動喫煙を扱った記事を新たにあげていましたので紹介します。
「幼児のそばで喫煙」の夫に激怒 「タバコの煙って虐待じゃないんですか?」
=『弁護士ドットコムNEWS』2019年12月25日 10時01分=
以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。
“夫が自宅の居間で子ども(6歳)が近くにいるのもお構いなしに喫煙しているが、これは児童虐待に当たるのではないかーー。そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられている。
子どもは煙で目が痛いと言い続けており、相談者自身もタバコの煙で気分が悪くなるという。もし完全分煙ができないようなら、離婚も視野に入れている”“佐田理恵弁護士……自宅での喫煙を理由に離婚することは、話し合いであれば問題はありませんが、訴訟となる場合、法定の離婚事由が必要……具体的には……(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由のいずれかが必要となりますが……自宅での喫煙そのものが必ず(5)に該当するとは言えません。
ただし、現在、受動喫煙による健康被害は大きな問題にもなっていますし、配偶者が嫌がっているにもかかわらず、それを無視し、自宅内で吸い続けるとすれば、それが原因で夫婦関係が悪化し、婚姻関係が破たんすることは十分にありえます。その場合には、(5)に該当し、離婚が認められることとなると思われます”“身体的虐待とは、「児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること」であり、子どもの前での喫煙が直ちにこれに該当するとは言えないと思われます。
しかし、受動喫煙による健康被害は明らかになっております。そして、子どもは自らの意思で受動喫煙を避けることは困難です。
にもかかわらず、漫然と受動喫煙の悪影響を受ける環境に子どもを置くことは、きわめて問題であると言えます。そのため、子どもの前での喫煙を児童虐待と同視する意見もあります”“「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」が2018年4月1日に施行……保護者は家庭等において、子どもの受動喫煙防止に努めなければならず、子どもと同室の空間で喫煙をしないように努めなければならない(6条)とされています”
“今後、子どもの受動喫煙防止の必要性は広く周知されていくこととなると思われ……それを無視するような行動には今まで以上に厳しい目が向けられていくのではないかと思います”
[当サイト“子ども受動喫煙”関連既報]☆他にもまだまだありますので、検索窓で引いてみてください。
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子どもと同室の空間とありますが“同室”というのが気になります。違う部屋ならいいだろうと思う喫煙者がいます。狭いマンションの義実家。赤ちゃんを連れていきましたが自分の寝室で喫煙する義父、臭いが当然私たちの居るところまで来ます。本当に嫌でした。