日本の受動喫煙対策の遅れ、「改正法」の問題を指摘した論説 ~ 違反の「喫煙目的店」横行や加熱式タバコの例外 ~ “そもそも例外が多いことが、不適切な運用を招いた”
日本の受動喫煙対策、規制の遅れを、要点をあげわかりやすく指摘、解説した、良い論説がありました。(「受動喫煙防止対策」という間違った日本語でないところも立派。もっとも、最近のマスコミは「防止対策」と言わなくなってきていますが。しかし自治体・行政はあいかわらず啓発や条例の中でも使っていますね)
受動喫煙対策 規制強化は時代の要請だろう
=『讀賣新聞オンライン』2026/02/14 05:00=
以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。
“受動喫煙の害は、誰もが認識しているはずだ。だが、身近な飲食店などではいまだにそのリスクが残っている”
“受動喫煙の防止は、かつては努力義務にとどまっていたが、2020年に全面施行された改正健康増進法で対策が強化……病院や学校、行政機関については原則として敷地内での喫煙を禁じ……屋外での喫煙所設置を認めた……オフィスや飲食店などについては屋内を原則禁煙としたが、喫煙室を設置してもよいことにした”
“法改正によって受動喫煙の害が周知されたのは前進だった……だが、今も日常生活で受動喫煙にさらされる経験をする人は、後を絶たない。喫煙室での喫煙を容認しているほか、改正法には例外規定が多いためだ”
“飲食より喫煙を主な目的とするシガーバーのような店は店頭に「喫煙目的施設」と表示……などを条件に、喫煙可能となっている。しかし、喫煙目的施設の条件はあいまいで、保健所への届け出義務もない。
その影響で、明らかに飲食が目的の居酒屋でも、喫煙目的施設を名乗って営業している店がある……喫煙目的施設を名乗っている店の4分の1が居酒屋”“ 自治体は、飲食が目的の店は喫煙目的施設の対象外であることを周知し、指導を徹底すべきだ”
“ そもそも改正法に例外が多いことが、不適切な運用を招いている”
“ 世界保健機関(WHO)によると、受動喫煙を防ぐため屋内の全面禁煙を義務づける国は、70か国以上”
“さらなる規制強化は避けて通れない時代の要請だ”
“加熱式たばこは、法改正当時は受動喫煙の影響が解明されていないとして、紙巻きたばこより緩やかな規制にとどまり、飲食しながらの喫煙が認められた……近年、加熱式たばこでも化学物質に周囲の人が影響を受けることがわかってきた”
末文、「タバコは嗜好品」というのはちょっと違いますが。→タバコは「嗜好品」ではない ~ 『広辞苑』などで削除されています ’23年2月

[当サイト関連既報] ※他にもありますので、検索窓やカテゴリーで引いてみてください。
社説:被害を広げる“抜け穴”をふさげ! ゆるすぎの改正健康増進法、喫緊の見直しを正しくすべき! ’25年4月
部分的な規制では不十分!実態を明らかに 「改正健康増進法」5年目の“見直し”迫る ~ 神戸大学などの調査発表 ’25年5月
健康増進法は「ザル法」 一転した万博、ユル過ぎの「喫煙目的店」「喫煙可能店」、など「政治の“本音”」 ’25年8月
横浜市は「改正健康増進法」違反店に指導、罰則を科すことになっています(要通報) ’20年5月
なぜ「改正法」は当初より後退したのか? 厚労省元担当者が内幕を暴露 ’19年8月
法律を知らない人がたくさんいます ~ 「改正健康増進法」施行から丸3年の問題 ~ 「がん研」調査より ’23年6月
条件を満たさず「喫煙目的店」とする違法営業 ~ 石田記者論説・弁護士見解 ’24年12月
法令違反の「全面喫煙可」営業・「喫煙目的店」が多発! 国のあいまいな判断に東京都が抗議! ’23年9月
「喫煙目的店」営業の条件を満たしたチェーン? “カレーにクリームは違法で福神漬けはOK”? ’24年8月
違法・「法の趣旨に反する」喫煙店の潜入ルポ動画を作成!(店舗実名公表!)~松沢成文理事(参議院議員・前神奈川県知事)/ ’20年の受動喫煙撲滅・違反店の通報と改善例 ’20年12月
“改正法は不十分”半数 加熱式も紙巻も“どちらもタバコだ” アンケート結果(’24年発表) ’24年6月
「加熱式タバコ」も紙巻タバコと同じと政府が認めるようです ’25年11月
「喫煙室のある禁煙店」は成功していない ’23年11月
松沢しげふみ議員が国会でタバコ問題を追及! 石破首相の喫煙と受動喫煙加害の答弁(だけ)が各マスコミで報道 ’24年12月

